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子の氏の変更について

子の氏の変更についてです 現在17歳で、5年ほど前に両親が離婚し母親に引き取られ母と同居中です 離婚の際に母方の姓に変更したようなのですが、自分は今まで父の姓を名乗ってきました。 進学や就職の際に不便なので、戸籍上も父の姓に戻したいのですがこういう場合って許可おりますか? それと、子の氏の変更申し立ては郵送でも可能ですか? 必要書類なども教えてほしいです

みんなの回答

回答No.4

えーと、まず、子の氏の変更届は身分行為なので、15歳以上なら自分でやります。 親権者関係ありません。 戸籍というのは、まず、夫婦で新しい戸籍を作ります。 この時筆頭者というのを決めます。 夫でも妻でもどっちでもいいんだけど、 夫であることが多いかな。男女差別だね(笑) 子どもが生まれると、夫婦の籍に子どもも入ります。 戸籍の中にいる人は、みんな、筆頭者の氏を名乗ります。 夫婦が離婚すると、筆頭者じゃない人が、籍から抜けます。 子どもはそのまま残ります。親権とか関係なく。 普通は夫が筆頭者なので、 妻が戸籍から抜けて旧姓に戻り、 子どもはそのまま夫の氏を名乗ります。 しかし大抵は妻が親権を取りますので、 子が15歳未満であれば、 妻は、子の氏の変更届を裁判所に提出し、 入籍届けを提出して、 子どもを自分の戸籍に入れるのです。 先に書いた通り、同一戸籍内の人間は全員同じ氏を名乗りますので、 子どもは母の氏を名乗ることになります。 この後、母が再婚すると、 母だけが籍から抜けて、新しい夫婦の戸籍を作ります。 筆頭者がいなくて、子どもだけの籍になるのね。 だから、もし再婚者との戸籍に子どもを入れたかったら 当然入籍届けも必要になります。 それで初めて再婚相手の氏を子どもも名乗ることになります。 または、再婚相手と子が養子縁組をするのでもOKですが。 で、質問者さんの状況は? まずはそれをきちんと調べて下さい。 もし母親が再婚していて、その相手と養子縁組していたなら 残念ですが氏は変えられません。 一番新しい親の氏を名乗るのは義務ですから。 もしそうではないなら、 父親の氏を名乗ることはできますよ。 ただ、未成年の場合は分籍できないから、父親の籍に入っちゃうけど。 手続きは自分で行えます。15歳以上ですから。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html 家裁はわりときさくなので、問い合わせてみてはいかがでしょう? 良い勉強になりますよ。

ronaudo333
質問者

補足

回答ありがとうございます。母は再婚していません。 自分は今、母の戸籍にいるのですが、父の戸籍に戻りたいというわけです。そしてこのような場合でも許可はされそうですかね? 質問ばかりすいません。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

先ほど回答したNo.2です。 ご質問は改姓でしたね。改名の場合と錯覚して誤った回答をしてしまいました。 先の回答を取り消します。失礼しました。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

氏の変更のためには最寄りの家庭裁判所の許可をもらう必要がありますが、 あなたの場合は未成年ですから、親権者の母に手続をしてもらうことになります。 当然、母親の同意が前提です。 そして、申請すれば認めてくれるというものではなく、裁判所はかなり厳格です。 あなたの場合ですと「永年使用」といって、少なくとも10年間程度前から今の姓を使用していた証拠を揃える必要があります。 あなたは、生れた時から今まで父の姓を使っていたことになりますから、あなた宛てに届いた出来るだけ古い手紙とか、あなたの姓名を記載した証明書などを揃えてください。 戸籍謄本なども必要ですが、費用(800円と郵便実費)などと共に、詳しくは裁判所が教えてくれます。 手続は、申請後、裁判所で面接して審査が行われます。母と二人で出掛けてください。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>母親に引き取られ母と同居中です >離婚の際に母方の姓に変更したようなのですが 母親に引き取られ母と同居中だろうと母に親権があろうと、母方の姓に変更したとは限りません。「ようなのです」って、手続きするのはお母様ですが、本人にどうしたのか訊きましたか?戸籍謄本を取得して確実なところをきちんと把握してください。 >戸籍上も父の姓に戻したいのですがこういう場合って許可おりますか? 20歳から一年間ならば、役所への届出だけで父の氏に戻して父の戸籍に入ります。それ以前又はそれ以降ですと、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が必要です。通常は郵送でもできますが、あなたが15歳以上の未成年である点が引っかかります。家庭裁判所へ訊いてください。郵送だと許可が出るまで時間がかかります。 尚、既に父が再婚していたりして歓迎されないことがあっても、あなたが父の戸籍に戻るのはあなたの権利ですから、父がどう言おうとあなたの自由です。 未成年ですから、父の氏にするけど父の戸籍には入らない、というのはできません。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html http://www.city.suita.osaka.jp/library/kobo/shimin/page/000629/upload/konouji-0.doc

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