回路配置利用権は回路配置を設計等しただけで発生するものではなく、登録して初めて発生します。一方、著作権は著作物を創作した時点で発生し、登録は権利発生とは無関係です。
回路配置利用権や著作権を侵害すると損害賠償請求等の民事訴訟の対象となります。
なお、これらの権利侵害では、対象となっている権利に係る回路配置や著作物に依拠して、創作したことが要件とされます。簡単にいえば、その回路配置や著作物を見て、そこから創作を行ったことが必要となります。この依拠性は、原告(権利者)が立証しなければなりません。
しかし、確実に依拠性を否定するためには質問内容にも書かれているように、模倣でないことを示す証拠があることが望ましいと思います。
一般的に、模倣でないことを立証するのは非常に難しいと思います。しかしながら、完成までの各時点での開発状況を残しておくことは自身の創作を裏付ける証拠となり得ると思います。
なお、このような情報を残す際には日付が非常に重要となりますので、公証制度やタイムスタンプを利用するのが望ましいと思います。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
北辰特許事務所 弁理士
小野 敦史 (おの あつし)
日本弁理士会
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