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標準報酬月額について
私は毎月のお給料がバラバラで、今は妊娠中で夜勤をしていないので 今までは総支給額がだいたい13万前後だったものが、今は10万程度です。 このような場合出産手当金の計算を出す為の 標準報酬月額はどうなるのでしょうか。
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#1です。 >たしかに、健康保険料は5,822円です。 >そうなると 健康保険の扶養とありましたが、社会保険の任意継続もしなくても大丈夫な可能性があると言うことですか? 健康保険料が5,822円と言うことは、標準報酬月額は142,000円ですね。 この場合の出産手当金の日額は2,838円となります。 142,000円(標準報酬月額)÷30日=4,730円(標準報酬日額) 4,730円×60%=2,838円(出産手当金支給日額) となります。 この場合のあなたの国民年金については、だんなさんの扶養となる日額3,612円未満と言う部分をクリアしていますので、第3号被保険者になることができます。 退職後の健康保険については、だんなさんの健康保険が社会保険事務所の健康保険(だんなさんの保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)であれば、上記の国民年金第3号被保険者と同様の扶養認定基準ですので、健康保険も扶養となることができます。 この場合は任意継続をする必要はありません。 (退職後に出産手当金を受給するのであれば、1年以上の社会保険加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産の場合となっていますので、これにあてはまればですが・・・。6ヶ月を過ぎる場合や、加入期間が1年未満の場合で、出産手当金を受給するには任意継続をするしかありません。) ただし、だんなさんの健康保険が健康保険組合の健康保険(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみたほうが良いでしょう。 だんなさんの健康保険の扶養となることができれば、国民年金については健康保険の扶養に入ると同時に、自動的に第3号被保険者となりますので、とくに手続きを取る必要はありません。 もし、健康保険が扶養にならなくても、国民年金については、社会保険事務所に直接申し出ることにより、国民年金の第3号被保険者となることができます。 この場合は、だんなさんの会社に「国民年金種別変更届」を提出し、だんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらうようにしましょう。証明をしてもらったら印鑑とあなたの年金手帳、および離職票を社会保険事務所に持参して手続きをしてください。 だんなさんの健康保険の扶養に入れない場合の退職後の健康保険は、任意継続に加入するか国民健康保険に加入するかのいずれかを選択することとなります。
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#2の追加です。 あなたの一週間の出勤日数と勤務時間が正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することが法律で義務づけられています。 この場合は、社会保険に加入しないことは出来ません。 しかし、パートとなどの場合は、会社によっては上記の条件に該当しても、会社で社会保険料を半額負担するのを嫌って、社会保険に加入させない場合があります。 このように、会社で社会保険に加入できない場合は、基本的には、本人が国民健康保険と国民年金に加入することになります。 しかし、今後12ケ月間の収入見込額が103万円以下の場合は、夫の健康保険の被扶養者になり、年金も3号被保険者になることが出来ます。 なお、この場合でも夫の社会保険料は増えませんから、妻の国保と国民年金の保険料の支払が無くなる分だけトータルの負担が軽くなります。 毎月に収入が10万円であれば、10×12=120ですから、扶養になれます。 なお、毎月の給与に変動がある場合は、今後1年間の見込額で計算したり、数か月間の平均を取るなどの方法があります。 又、所得税の扶養については、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になることが出来ます。
- naosan1229
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#1です。 >国民年金を自己負担で払わないでそれだけを旦那さんの扶養とすることは可能なんでしょうか? ええと、今現在は社会保険に本人として加入されているのですよね? 本人として加入されているのであれば、国民年金については厚生年金として支払っています。 退職されるかされた後の場合は、だんなさんの扶養となることも考えられますね。 出産手当金の支給日額が3,612円未満であれば、だんなさんの扶養となり、国民年金も第3号被保険者となりますので、国民年金保険料が免除されます。 おそらくですが、今までの給料が13万円前後であると言うことなので、出産手当金を受給しつつだんなさんの健康保険の扶養、および国民年金の第3号被保険者となることは可能ではないかと思いますよ。 今までの給料から差し引かれていた健康保険料は7,380円以下ではありませんでしたか?(社会保険事務所の健康保険であることを前提とする。) であれば、扶養になりつつも出産手当金を受給することができます。
補足
何度もすみません。 たしかに、健康保険料は5,822円です。 そうなると 健康保険の扶養とありましたが、社会保険の任意継続もしなくても大丈夫な可能性があると言うことですか?
#2の追加です。 先の回答で定時改訂で5月から7月の給与と書きましたが、4月から6月分を書き間違えましたので訂正します。 失礼しました。
標準報酬月額は次のように決められます。 1.就職したときに、初任給を基準として決定します。 2.定時改訂(算定基礎届け) 毎年、5月・6月・7月の3ヶ月間の給与の平均額で決定し、9月1日から適用されて、10月の給料から変更になります。 3.随時改訂(月額変更届) 昇給などで給与に大幅な増減があると、定時決定した標準報酬と、実際に支給される給与とかけ離れてしまうために、下記の条件が該当したときに、標準報酬月額を改定します。 1.固定的給与の変動があった時 2.固定的給与の変動があった月以降3ヶ月の給与の支払基礎日数が20日以上あること 3.3ヶ月間の給与の標準報酬が2等級以上変動した時 改定された標準報酬月額は、変動のあった4ヶ月目に適用され、保険料は5ヶ月目の給料から変更となります。 出産手当金の計算は、出産前42日時点の標準報酬月額で計算されますが、その後に随時改訂があれば、新しい標準報酬月額で計算されます。
お礼
凄い! どうして一般の方なのにそんなに分かるのですか? めちゃ感動しますね。それにしても年金や保険の制度は難しすぎです。でも今回の質問で大変勉強になりました。ありがとうございました。
- naosan1229
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標準報酬月額については、毎年算定基礎届により改定されています。 算定基礎届とは4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均をとり、その平均額を標準報酬月額として9月に改定されるものです。 ですから、健康保険料などは給料はバラバラでも、今まで一定の金額を給料から引かれていませんでしたか? 少なくとも10月以降は一定の金額であるはずです。 その時点の標準報酬月額を30日で除した金額の6割が、出産手当金の支給日額となります。 ちなみに、昨年の6月以降の入社であれば、資格取得時の標準報酬月額がもとになっていますので、申し添えます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 以前にも同じ質問があったのですが、回答内容が難しくて分かりかねたので、重複して申し訳ないのですが国民年金を自己負担で払わないでそれだけを旦那さんの扶養とすることは可能なんでしょうか?
お礼
naosan1229さん本当に親切で分かりやすい回答をありがとうございました。 感謝感激です!! 本当に聞いてみてよかったです(T_T) 長々と付き合わせてしまって…。でもまた分からないことあったら回答願います!!