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改姓の申し立てについて

法律カテゴリで回答が0だったのでこちらで質問させてください。 父と母が私が小学生のとき裁判離婚しています。 母は(いつの間にか)父親の姓を名乗る届出をしたようで、現在母が筆頭者になっているので私の戸籍上の姓は父親の姓ですが、母方の姓を名乗りたいのです。母親は裁判をして旧姓に戻すのが面倒なので変えたくないと言っているので、成人したらすぐに分籍して私が筆頭者になって私だけでも姓の変更を申し立てしたいと思っています。 理由としては ・父の母に対しての暴力からの不信感(かなり酷い暴力を振るっていたので裁判離婚をし現在も母は慰謝料をもらっている) ・2~3歳のときに(母も周知している)性的行為を強要させられていたことに対する精神的苦痛 ・幼稚園に上がる前から別居しているので父親と認識できないのに父方の姓を名乗らなければいけないこと なのですが、 こんな理由だと認めてもらえるのでしょうか? 今現在は母方の姓を通称として使用していますが(派遣会社の給与明細、郵便物、学生証、郵便局の通帳等)、1年前からなので永年使用とはいえません。父親に受けた暴力で精神科にかかっているのでその診断書は提出できます。 他に何か添付したら有利になる書類はありますか? これからずっと父親の姓を名乗るのは絶対に嫌です。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.2

氏変更は家裁で氏変更審判を申請する、母親の戸籍に入っている今では氏を変えるのは戸籍筆頭者の母親自身になる。分籍届けまでして変更をしたい理由母親はと疑問は家裁は問うと思います。  家裁に氏変更審判を起す要因、裁判審判員に強くアピールできる要因は必要です。  嫌な要因、経緯からなど申請を出して見る、駄目かも知れないが一度出して見る事です。  母方の親族と縁組をすれば、問題は簡単ですが申請を出して家裁の審判如何と思います。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/ujinohenkou.htm
kitty0205
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母親が旧姓に戻す気がないことを家裁に取り上げられるだろうと私も思います。 母は姓にはこだわっていなく、ただ変えるのが面倒だから、だそうです。 顔中あざができるまで殴っていた父なのによくそんなことが言えるなと正直思ってしまいますが・・・。 回答者さんの仰るとおり駄目かもしれないけれど、挑戦してみます。

  • soy-sauce
  • ベストアンサー率29% (25/86)
回答No.1

ご参考までに。 友人の話です。(女性) 離婚後子供の姓は旦那のままで、自分だけ旧姓に戻りました。 (学校などで離婚が原因でいじめられるかも・・・と思ったそうです。) その後、子どもさんから進学を機にお母さんの姓に変えたいと言われましたが、裁判所に行くのが面倒という理由で、祖父母と孫で養子縁組をしたそうです。 ちなみに、主人も私の両親と養子縁組をしてますが、手続き自体はそんなに面倒ではないですよ。

kitty0205
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 せっかく提案してくださってありがたいのですが、養子縁組については以前祖父母に相談してみたのですが、強く断られました。 そんなことをするなら縁を切るとまで祖父に言われてしまったので(遺産の相続権利や扶養関係が生じるのが嫌なようです)縁組は難しいようです。

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