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虚偽の事業計画をもとに金融機関から融資を受けた場合

虚偽の事業計画をもとに金融機関から融資を受けた場合、どんな罪に問われますか? また、虚偽が発覚した場合、貸し剥がしされますか? 虚偽といっても粉飾決算ではなく、将来の事業計画についての虚偽です。 融資を受けた当時と計画が変わったといえば見かけ上は虚偽ではなくなるのですが。 ちなみに、私かその当事者というわけではないので、私のことを罵倒しないで下さい。 あくまで法律的、実務的な観点で知識を得たいだけです。 よろしくお願い申し上げます。

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回答No.1

別に何の罪にもなりません。 ちゃんと利子つけて返済してもらえれば銀行なんて、どんな目的に金を借りたって何の咎めもしません。 たとえ麻薬製造とか拳銃製造であったとしても関係ないのです。 金を借りる前算段に法律なんかありません。 住宅ローンで車買ったとしても捕まる人がいないのと同じです。

その他の回答 (3)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.4

法律的なことはなにも発生しません。 詐欺にもなりません。 銀行は、融資した金額に金利をつけて返済してもらえばいいだけです。 融資を決裁するために、事業計画や市場見通しの類の理屈が必要なだけです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

最初から、返済することができないか、又は、返済する気がないのに借り入れすれば、詐欺罪が考えられますが、そうでなければ、何らの罪ではないです。 実務でも、A商品の仕入れのためとしても、B商品の仕入れと言うことは、幾らでもあることですから。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

未来は不定ですから、融資前のプランではなく、柔軟な変化が必要です。 銀行には、多少オーバーに説明しても問題有りません。 信じた銀行が間抜けなだけ。 貸し剥がしは、融資の内容ではなく、銀行の気分しだいですから、関係ないでしょう。

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