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青色事業者?
自宅でピアノ教室やそろばん教室などを開く場合、税務署に何か届をだすと税金で特をすると 聞いたことがあるのですが、具体的には何の届を出せばよいのでしょうか? 青色事業者の届のことでしょうか? これを提出するとどのようなメリットがあり、また収入がどれぐらいあると届を出したほうがよいのでしょうか? (逆に出さなければどのようなデメリットがあるのでしょうか?) よろしくお願いします。
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>総収入-必要経費-基礎控除=所得 となるのでしょうか… 何でもかんでもひとまとめにしたらだめ。 [売上] - { [仕入] + [経費] } = [(青色申告控除前の) 所得] [(青色申告控除前の) 所得] - [青色申告特別控除] = [所得] ← 白色申告なら、なし [基礎控除] + [社会保険料控除] + [△△控除] + ・・・・= [所得控除の合計] [所得] - [所得控除の合計] = [課税所得] [課税所得] × [税率] = [所得税] >ちなみに事業所得ではなく、雑所得として申告することも… それが生活の糧なら事業所得、ほかに本業があって副業に過ぎないのなら雑所得。 >白色申告=雑所得… ではありません。
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- mukaiyama
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>青色事業者の届のことでしょうか… 「所得税の青色申告承認申請」ですね。 開業から 2ヶ月以内厳守です。 PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >これを提出するとどのようなメリットがあり… 提出するだけではだめで、以後、取引のある都度こまめに記帳をして「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/10.pdf を作成すれば、「所得」から最大 65万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >収入がどれぐらいあると届を出したほうがよいのでしょうか… 「収入」は関係ありません。 「所得」が「所得控除の合計」を 2千円上回れば、所得税が発生します。 これが青色申告であれば、652,000円上回るまで所得税が発生しないということです。 ここで、「所得」とは、 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得控除」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >逆に出さなければどのようなデメリット… 白色申告しかできず、65万の控除は受けられません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 総収入-必要経費-基礎控除=所得 となるのでしょうか? ちなみに事業所得ではなく、雑所得として申告することもできるのでしょうか? 白色申告=雑所得ということになるのでしょうか? 度々の質問ですみません。
お礼
ありがとうございます。 専業主婦が暇つぶしにやるのであれば、生活の糧ではないので雑所得になるのでしょうか? ただし、事業所得にして青色申告したほうが、節税効果はあるということになるのでしょうかね? 何度もすみません。