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訴訟の被告人は、個人か法人か
火災保険の受取りを委任した際、委任された者が保険金を自己が代表取締役をする会社で使い込んでしまいました。 本人訴訟を考えていますが、被告人は会社にほとんどつぎ込んでおり、回収すべき財産が無いようです。 会社からは機械や売掛金、幾つかの銀行口座を持っており、回収できそうです。 このような場合、訴状の被告人を個人名にすると、仮執行時にも会社より回収できないと思うのです。 といって、会社も被告に入れるとすると、会社が行った行為ではないとなりますね。 よくわからないもので、ご存じのかたに教えていただきたく投稿しました。
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お礼
ありがとうございます。 被告2名での申し立てが良いようですね。 この場合、会社の行為を証明するのが難しそうです。 実質、株は代表者と妻が持ち、火災後は代表者とその妻、パート従業員のみで運営しているので、法人とは言いながら、代表者個人と同じだと思うのですが。 このような場合でも、法人と個人は区別されるのでしょうかね?
補足
保険会社に保険内容の開示を申し込みましたが、電話では文章で請求してくれと言いながら、開示要請の文章を送ると、今度は契約者の開示承認の文章を提供するように言われました。契約者ともめているのだから出せるはず無いでしょう。 もともと、委任状・印鑑証明を出して電話口では、受取人に私の名が入っている事も知りながら、受取人の請求では教えられないなんて、保険会社では、私の個人情報を自由に弄べるところなんですね。 質問と別件ですが、私の情報がどのように使われていくのか心配になります。