※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訪問介護事業所の勤務体系について)
訪問介護事業所の勤務体系について
現在職員として勤務している会社(訪問介護事業所)が1か月単位の変形労働制を導入しようと検討しています。現在の勤務体系は1日9時から18時までの9時間(1時間は休憩)勤務で休みの日の出勤は6時間以上出れば1日出勤とする。で30日の月は公休が8日、31日の月は9日 ざっとこのような就業規則です。
変形労働制になった場合終わりが18時までという決めがなくなるため、17時で介助が終わって事務所に戻らない場合は17時まで、17時で介助が終わって事務所の自転車で30分かけて事務所に帰らなくてはならない場合も17時までしかカウントしないそうです。
朝事務所に寄って自転車を使い30分かけて訪問先へ行く場合があるのですが、その30分もカウントしないそうです。
現在の例ですと
1.介助が9:30-17:30の場合事務所に寄って事務所から自転車で介助に向かった場合
9:00から18:00までの9時間が勤務時間で。
2.10:00~17:00の介助で直行直帰でも6時間以上の労働となるので1日として計算されます。
変形労働制になった場合は移動時間はカウントされないので
1.は9:30-17:30の8時間労働
2.は10:00~17:00の直行直帰の場合7時間の労働となってしまいます。
これって単なる賃金カットですよね?
そうなった場合の働く側が主張できる言い分てあるのでしょうか?
変形労働制にするのは役所に届け出るため勤務規定を作らなくてはならないので現在の仕事内容を考えると変形労働制が一番適してるからだけだそうです。賃金カットする為ではないといわれました。
変形労働制によっておこる賃金の下げ分は別の手当てで調整してくれと主張することは可能でしょうか?
お礼
kgrjyさん 丁寧に回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。 会社側と話をする材料にさせていただきます。 本当にありがとうございました。