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中古物件売買で、広告費は売主負担?
中古物件の売却において、仲介業者は折込広告とYAHOO不動産(ネット広告)に乗せるので、 広告料金の負担を売主に求めることは、可能ですか? 可能の場合、実際YAHOOに掲載するのにかかった費用が10万円だったと仮定して、仲介業者は 上乗せして、12万円で売主に請求した場合、違法なのでしょうか? また、慣習的にどのようにしているケースが多いのか、教えてください。 よろしくお願いします。
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noname#184449
回答No.2
元業者営業です 宅建業法で仲介業者から広告費の請求は禁じられています。 ただし「売主から特段の要請があった場合のみ」実費を請求する事が認められています。 なお、業者から「●●円かかったから払ってくれ」という「事後承諾」は基本NG。 ただし、事後承諾でも売主が「いいよ」と認めてくれればOKです。 >慣習的にどのようにしているケースが多いのか これは「慣習」ではなく法律で厳しく規制されているものです。 でも、今どきネット広告や折り込みすら「実費で」なんていう業者じゃ媒介物件は預かれないでしょうね。そんな業者に大切な財産を託す売主がいる訳が無い。
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- yvfr
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回答No.1
昨年、中古物件を売りましたが、仲介業者から広告料なんて請求されませんでしたよ 購入する場合と同じく、物件価格の3%プラス6万円の明朗会計で、仲介を頼む際にも明言されました
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。