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違法駐車による損害賠償を請求され困っています。

企業が運営している無料の博物館の取りつけ道路の路肩に駐車したところ、観光バス二台が駐車場に入れなくなり、その添乗員から企業側に見れなくなったお詫びの記念品を要求されたとのことで、その企業の博物館の責任者より管理責任を問われた企業イメージダウンと記念品代に関する損害賠償の請求が出されました。  直ぐに、確かに私有地に違法駐車した私が悪いので菓子折りを持って謝りに行きましたが、100名余の人の美術品の記念品を払うことは金額的にも出来ません。若し、駐車場に入れなかったとしても、公道から歩いて2~3分のところですので添乗員の要求自体が理にかなっていないことと、企業イメージ低下の弱みに付け込んだ要求と対応ですので困る一方、頭にきています。 ・・・とは言うものの、なんとかする方法教えて下さい。

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  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

民法709条の不法行為に基づく損害賠償の請求です。損害額の算定については、社会通念上被害者がうけた財産的損害等になります。 双方に過失がある場合は、過失相殺が行われなすが、文面だけでは過失相殺はありません。 では、この事案の場合の損害額を考えると、社会一般人が、そこの他人の敷地に駐車した場合に、博物館へ訪れるバス等の障害になると思うかどうか、になります。文面だけではわかりませんが、一般的なある程度の博物館の駐車場に通じる私有地である道路に駐車することによってバスがとおれなくなることは十分予想がつくことです。それは、バスの車庫のまん前に駐車してバスがうんこうできなくした場合は、仮に本人が気が付かなくても期待される営業利益と運行できなかったことによる顧客等からの企業イメージ悪化による損害賠償は請求されるのと同様です。 博物館が営利を目的としているものであれば、業務妨害罪も成立しますから、こじれると、損害賠償額が高額になったり、刑事告訴される可能性がありますから早めに弁護士等の専門家に具体的に相談してできるだけ円満に解決するようにしたらいいともいます。

chyushyo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 とにかく穏便に解決したいと思いますが、路肩に止めた車でこんなことになるとは悲しく、頭が痛くなります。 博物館は営利目的とは考え難く、企業イメージのためと考えます。バスの添乗員の処置も見学を止めなくても対応する方法はあったかと思いますので、納得がいかない部分が残っています。 専門化に依頼するとなるとやはり高価ですね・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他の回答 (4)

  • TAHCHAN99
  • ベストアンサー率33% (14/42)
回答No.5

申し訳ありませんが、小生も正式に弁護士に依頼した経験がないので、正確な費用等はわかりません。 相談料5000円/30分というのは全国どこでも大差ないと思います。 その後の流れとしては、その場の相談で十分なアドバイスを得られればそれ以上費用もかからないでしょう。一方、継続的な相談が必要だったり、正式に代理人を依頼するのであれば、弁護士会で所属弁護士を紹介してくれるはずです。その後の費用は、依頼する弁護士との交渉ということになると思います。 以上、情報が少なくて恐縮ですが、よろしければご参考となさってください。

  • TAHCHAN99
  • ベストアンサー率33% (14/42)
回答No.4

#1の方がご指摘の通り、不法行為(民法709条)の成否の問題ですね。 まず、貴兄が請求に応じなければ、相手は強制的に取り立てることはできません。裁判を起こして確定判決を得ることが必要となります。ただそうなれば、貴兄の方もその対応のため、多大な時間と費用が必要になります。従って、まず、極力円満な解決を図ることが望ましいでしょう。そのためには、誠意を持って、ねばり強く相手方担当者と交渉し、譲歩すべき点は譲って、和解するよう努力すべきです。 その上で、どうしても妥協点を見いだせない場合、相手が法的手段にでることも想定しなくてはなりません。その際、相手とすれば、裁判になった場合、貴兄の過失と損害の因果関係を立証しなければなりません。これに対し、貴兄としては以下のような点を主張することになると思います。 (1)企業イメージダウンに対する金銭評価が過大 (2)記念品を配る行為がサービス過剰 (3)当該損害は、貴兄の過失だけでなく、バス添乗員の不適切な対応も原因となっている。 これらの事情を考慮した上で、裁判官が相当と考える金額の支払いを、命じられることになると思います。 従って、交渉が決裂した場合、貴兄が相当と考える金額を、管轄法務局に供託し、その旨を内容証明付きで相手方に通知するのも一法ではないでしょうか。相手方は、裁判をしてもそれ以上とれないと考えれば、提訴を断念することも考えられますので。 あと、刑事上の業務妨害罪で立件するのは、不可能と思います。刑事犯は故意処罰が原則なので(刑法38条1項)、貴兄に相手企業の業務を妨害する故意がなかった以上、同罪は成立しないでしょう。 いずれにしても、一度最寄りの弁護士会でご相談になってはいかがでしょうか。何かもっと有益な情報が得られるかもしれません。 以上、雑駁な記述で恐縮ですが、ご参考となれば幸いです。

chyushyo
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございました。 素人的な疑問ですが教えて下さい。弁護士会に聞いた所1回/週で5000円/30分で相談を受け付けているとのことですが、一般的にその後を含めてどのような流れで、どの位の費用が掛かるか判っていたら教えて下さい。

noname#2128
noname#2128
回答No.3

別にしなければいけないはなしが混同されていますので、まずは整理しましょう。 わかっていること 1 あなたが博物館の取り付け道路に駐車したために、   バスが博物館の駐車場に入れなかった。 2 そのためバスに乗った人が、博物館に入ることが   出来なかった。 3 博物館は、来館予定者に対して粗品を配った。 4 博物館は粗品代金を、chyushyoさんに対して請求   した。 事実点 1 バスは公道に駐車できないので、道路状況による   途中降車地を通過したこと自体は問題ではない。   私有地に駐車していることから、公道は駐車違反   であると容易に想像できます。 2 添乗員は、博物館の管理不注意により、博物館に   入れなかったので、お詫びを要求することは、   不当ではない。(博物館が無料か有料かは問題で   はない) 対立点 1 駐車場に入れなくても、公道で乗降させれば   問題はない事例である 2 無料の博物館なのに、お詫びの記念品を出すこと   自体がおかしい。 こんな感じでしょうか。 対立点の1は、博物館の周辺状況に左右されます。 2は、企業の広告宣伝のための無料入場なので、 私有地の管理が原因で入場不可というのは、博物館に とって、イメージダウンでしょう。 これ以上はケースバイケースなのですが、 記念品代の一部を支払うことがベターだと思います。 一部が1割か5割か9割かは、全部聞いた上での 判断になるので、ここでは申し上げられませんが。

chyushyo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 基本的には裁判等で精神的な苦痛を負うよりもお金で解決はしかたないですね・・・。企業を相手に個人は戦えませんし・・・・ レッカー移動でもしてくれたらもっとすっきりしていたと思います。添乗員がなぜ途中で降ろして見学させるか、移動の要求をしなかったのかやはり納得がいかないので金額等でその点で考慮される点があったら教えて下さい。

noname#8885
noname#8885
回答No.2

認めて菓子折り持参で謝りに行ってしまった事実の後では、なんともできませんねぇ。

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