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事故で、罪に問わないという遺言はどうなる?

どこで交通事故が起きたとします。 Aさんの過失によって、Bさんを轢いてしまう。もし轢かれて数分ほどBさんに意識がああり、[彼を何の罪にも咎めない]という旨を野次馬の方々やAさんに伝えたとします。 この場合、Bさんの遺志はどこまで反映されるのでしょうか? あるいは、どのように処理されるのか? 拙い文章ですが、法律等に詳しい方、回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

"轢かれて数分ほどBさんに意識がああり、[彼を何の罪にも咎めない] という旨を野次馬の方々やAさんに伝えたとします"   ↑ このような発言は遺言としての効力は ありません。 遺言というのは、形式が決まっておりまして その通りにやらないものは遺言とは認められ ません。 これは、真意かどうか、本人に確かめる 方法が無いので、慎重の上にも慎重に、という のが理由です。 ”Bさんの遺志はどこまで反映されるのでしょうか?”      ↑ 1,民事の損害賠償請求を放棄した、と言えるか  問題になりますが、難しいでしょう。  なぜなら、こういう場合の意思が真意であるか  疑問だからです。  また、遺族の損害賠償請求権は別途発生しますので  それは関係ない、ということになります。 2,刑事においては業務上過失致死になりますので  被害者の意思如何は犯罪の成立に関係なく成立します。  また、これは親告罪ではありませんので、起訴も  可能です。  ただ、量刑の資料になる可能性はあります。  しかし、これもそのような場合の意思が真意なのか  疑問、ということであまり考慮されないでしょう。 3,行政責任は関係無いということになります。

Aogiri_cool
質問者

お礼

法律や遺言の原則等に乗っ取って 回答してくださり有り難うございます。 すごく為になりました_(._.)_

その他の回答 (7)

noname#235638
noname#235638
回答No.8

死んだBさんは、裁判官でもなんでもなく ただの 死んだ人 です。 ただの 残念な人 です。 そして、それはただの独り言です。 遺言と無理に結び付けようとするから ややこしくなるだけ、です。 ですから、そんなの反映されるはずがない。 処理されることはなくて、スルーされる。 まさに、死人に口なし 一般緊急時遺言の範囲にあたらない。

Aogiri_cool
質問者

お礼

残念であるかは別として、確かに無知ですね。 回答ありがとうございますm(_ _)m

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.6

Bさんが,Aさんに罪があるかどうかを決めるわけではないので,そのような事実があったとしても,情状として扱われるだけです。 なお,「彼(Aさん)を何の罪にも咎めない」ではなくて,「自分(Bさん)の財産はAogiri_coolさんに贈与する」という内容であったらどういうことになるかと言えば, 証人3人以上が立会い,証人のうちの1人にBさんが上記の内容を口授し,口授を受けた者が筆記をしてBさん及び他の証人に読み聞かせ,各証人が筆記が正確なことを承認し署名押印をして,20日以内に家庭裁判所で確認を受ければ有効な遺言として認められます。

Aogiri_cool
質問者

お礼

確かに情状酌量の余地にしかなり得ませんね。 なぜ裁かれるのか、という点を被害者によって 如何できるものだと見誤っていました。 丁寧な回答ありがとうございました。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

被害者本人の意思にかかわらず、車で人を轢いて死亡させれば、加害者は最低でも業務上過失致死罪に問われます。刑事責任は免れません。親告罪でない限り、犯罪として警察が捜査をします。死に至った結果なら、起訴猶予などはまず考えられません。間違いなく起訴されて有罪となるでしょう。 被害者への損害賠償責任もあります。第一、自己直後の瀕死の被害者が周囲の人に自由な意思を伝えることなど不可能です。「君を許す」なんて言葉があったとしても、それは民法で定める遺言とは到底認められません。当然、被害者の家族は加害者による損害賠償を求めることが出来ます。 >Bさんの遺志はどこまで反映されるのでしょうか? まったく反映されません。

Aogiri_cool
質問者

お礼

そうですか。全く効力なしとなると本人がどうだとして やはり、残された人達は黙ってられないでしょうし。 天涯孤独でも全く、あるとすれば罪悪感を薄める ことぐらいにしかならなそう。 詳しい回答有り難うございます。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.4

まあ、法的手続きで裁判官が大岡裁きするなら、執行猶予つけた判決にして終わり、でしょうね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

法的に有効な遺言ではないので、まったく反映されません。 その言葉があったからといって、民事的責任がなくなるわけではないので、遺族か訴えられれば、賠償責任は免れないでしょう。

  • krrkr
  • ベストアンサー率61% (237/388)
回答No.2

民法の規定に従って遺言を作成しなければ、法的効力はありません。 http://souzoku-sakura.net/igon/content2/001.html

Aogiri_cool
質問者

お礼

周囲への語りやメモ書き程度では 遺言として法的な効力が表れにくいのですね。 添付&回答ありがとうございます。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

親告罪ではありませんので、普通に裁かれます。 1.民事責任。これは免除されます。 2.刑事責任。業務上過失致死により警察・検察のお世話で刑務所行き。 3.行政責任。加点や罰金など。

Aogiri_cool
質問者

お礼

回答ありがとうございます‼