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交通事故 人身事故とは

AとBが交通事故を起こし、Aがけがをした場合、 どちらが悪いにせよBは人身事故を起こしたとなるのですか? (Bの過失はゼロでないとして) そして、Bは最低12万円を罰金として払わなければならないのですか? AとBの両方がけがをした場合、双方とも12万円の罰金を払うのですか?

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  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.2

実際に見聞きした事例を基に話すと以下のようになります。 交通事故が生じ、どちらかに人身被害(その状態で医者が診断すればけが以上の被害があったと判断されるもの)が生じれば、事故としては人身事故になります。 人身事故となれば、一応犯罪成立ですので、事故の内容によっては、刑事事件となり、有罪判決になることもあります。 また、行政的には、免許の点数制度の加点に該当します。被害の大小や下人となった交通違反により点数は異なりますが、非常に軽いけがで明らかな交通違反がないばあいでも、けがの被害の最も低い点数と安全運転義務違反1点で4点前後の加点となったはずです。 さらに、民事的には被害者への損害賠償義務が生じます。(こちらは任意保険で対応する人が多いです) さて、明らかに軽いけがで、事を大事にする必要がなく、当事者双方が人身事故にしなくてもいいと判断した場合、警察にそのように言って、物損事故とすることが可能です。 物損事故でも被害(けが等の被害を含む)に対する損害賠償は任意保険で対応できますので、警察に届けたうえで保険会社に連絡すれば対応してもらえます。 この場合、通常は上述の刑事・行政的な罰は発生しません。(明らかな交通違反が発覚した場合は、加点対象となると思われますが、その場合、物損事故のままにできないような気もします) 質問事例の場合、本当にBの過失が0と判断されるなら、Aが12万払わなければなりません。しかし、車対車で一方の車の責任が0になることはめったにありません。(上述の安全運転義務違反がありますので…)片方が止まっていたときなどよほど特殊な事例になります。 被害額の支払いは、自分と相手と分けて考えます。Aからみれば、Bの被害額(治療費、破損した修理費、その他補償)のうち、Aの責任割合分払う義務があります。(任意保険で通常はカバーできます)Aの被害額分はBからBの責任割合分払ってもらえます。A被害の残り分はAが自分で払うか、Aの任意保険の支払い対象に含まれていれば任意保険から補償してもらいます。

info99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4485/11069)
回答No.1

道交法と犯罪の法律は別に考えた方が良いです 12万円~の罰金は刑事罰 犯罪者に対する罰金刑です 人身事故は医療保険に関する項目と思っています 事故が原因で医療機関を受診する場合は医療保険の適用から外される 怪我をしても医療機関に受診しない程度なら人身事故と扱われない 示談 必ずではありません 被害者に刑事罰は適用されません https://rjq.jp/rules/jinshin.html 双方に犯罪行為があるとされれば 双方に適用される可能性はあります 意思があったかどうか 可能性があったかどうか 裁判で決められる結果でもあります 私は若い頃に人身事故を起こした経験がありますが 刑事罰は適用されませんでした 被害者が死亡していたら適用されていたかも知れません

info99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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