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相続登記の際の公衆用道路
自分で相続登記に挑戦しているので教えて下さい。 相続する不動産の中に公衆用道路(おそらく山林の中)というのがあり、評価額はなく、課税標準は非課税です。 (ちなみにその公衆用道路に隣接している山林も相続登記します。田舎です。) 登録免許税の計算をするにあたり、近隣の宅地の評価額の30パーセントで計算するとのことですが、法務局から、「役場に聞けば、近隣に宅地がない場合、ひょっとしたらその公衆用道路の評価額を出してくれるかもしれない」と言われました。 そうゆうケースはあるのでしょうか? また、もし近隣宅地の30%で計算する場合、役場に近隣宅地の評価額の紙を一枚出してもらって それを法務局に提出するのでしょうか? その辺の詳しいことがよくわかりません。 役場に電話する前に、予備知識として教えて頂ければ幸いです。
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- ashitahatennki
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回答No.2
- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございました。 ですが、0円ではなく、隣接する山林の評価額の10分の3とういう評価額になりました。