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相続登記の際の公衆用道路

自分で相続登記に挑戦しているので教えて下さい。 相続する不動産の中に公衆用道路(おそらく山林の中)というのがあり、評価額はなく、課税標準は非課税です。 (ちなみにその公衆用道路に隣接している山林も相続登記します。田舎です。) 登録免許税の計算をするにあたり、近隣の宅地の評価額の30パーセントで計算するとのことですが、法務局から、「役場に聞けば、近隣に宅地がない場合、ひょっとしたらその公衆用道路の評価額を出してくれるかもしれない」と言われました。 そうゆうケースはあるのでしょうか? また、もし近隣宅地の30%で計算する場合、役場に近隣宅地の評価額の紙を一枚出してもらって それを法務局に提出するのでしょうか? その辺の詳しいことがよくわかりません。 役場に電話する前に、予備知識として教えて頂ければ幸いです。

みんなの回答

回答No.2

相続する不動産の中に公衆用道路(おそらく山林の中)というのがあり、評価額はなく、課税標準は非課税です。 登記上の地目が公衆用道路と書いてあるだけで、  私有地の土地には変わりません 非課税=0円です。 計算せずに 0 です。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ですが、0円ではなく、隣接する山林の評価額の10分の3とういう評価額になりました。

回答No.1

非課税地であれば通常は評価額の設定はありません。しかし「公衆用道路」であれば「路線価」は設定されているはずですし、土地評価のために近隣で路線価は設定されています。 非課税地での「付近宅地価格」は一般的にこの路線価を流用することが多いようですし、その種の申請はごく一般的に行われてますから課税証明書の申請時に「登記に使うので付近宅地価格を記載してほしい」と言えば記載してくれます。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 路線価は固定資産税路線価のことでしょうか? 都会の方にはご想像し難いかと思いますが、公衆用道路と言っても、おそらく山林の中の舗装されていないような山道だと思います。 付近に家もないようなとことです。 いずれにせよ課税証明書に「登記に使うので付近宅地価格を記載してほしい」と言えばよいのですね。 それで記載された付近宅地価格の30%の額を登記申請書に記載して、登録免許税を算出するという理解でよろしいでしょうか?

noname#252796
質問者

補足

先日は回答ありがとうございました。 結局、法務局に役場で評価額を出してもらってくれと言われ、役場では近隣に宅地がないので法務局に聞いてきてほしいと言われ、また法務局に行きどうするのか聞いたら、法務局で、評価額を出してくれましたが、非常に面倒でした。 

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