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公衆用道路について

我が家は自営を営んでいます。 ちょっとした事で登記簿を見たところ店舗のすぐ前の道路が「公衆用道路、官有地」と記載がありました。 このような表記のある部分について購入するには市町村に問い合わせとありましたが、 例えば○○県○○郡○○町という住所の場合、町に話を通すのではなく県に直接話を持って行き 購入する方法はできるのでしょうか? それとも何処まで行っても町の役場を通さないと購入出来ないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

その道路は、いわゆる赤線のことでしょうか?(道路法の適用のない道路も公衆用道路とされています) 道路として機能していない里道は財務省(各地方財務局)に移管されており、国(財務省)に届出をして払い下げを受けることができます。 元々、管理はその里道が所在する市町村が行うことになっていたため、手続きの窓口は市町村となっています。

life2_001
質問者

お礼

赤線です。 やっぱり市町村を通さなければ方法はないんですね。。 一度調べて見ます。

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その他の回答 (3)

  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.3

公道を民間人が購入する話は聞いた事ありません、目的は何でしょうか? 逆はあり得る話ですが。 道路は通行人みんなのものです。

life2_001
質問者

お礼

公衆用道路とはなんなのか勉強されてくださいね。 知識もないのにアドバイスされないほとが良いと思います。 恥かくだけですよ。

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  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.2

県道や国道では無いという事だったら町道でしょうから、県に話をしても何の権限も有りませんから無駄です。 しかし、「道路を売ってくれ」と言われて売ってくれる自治体は無いでしょう。 その辺り一帯を開発するためにすぐ近くにもっと大きい道路を作って解放するとか、交換するとかだったらともかく。

life2_001
質問者

お礼

講習道路の場合、払い下げがありそれを売って欲しいという店舗、会社はいくらでも存在します。

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

道路法に定めれた道路で現に使われているものは民間に売却はできません。 道路がその機能を失い,一般の通行の用に供する必要がなくなった場合又はこれに 代わるべき道路が新たに建設された場合は,従前の道路を廃止する道路法手続を行います。  認定道路の廃止は,廃止する路線に隣接するすべての土地所有者の承諾を必要とし, 道路の敷地が民有土地である場合を除き,市有地等の売払いが必要となるなどの条件があります。  なお,認定道路の廃止も市会の議決が必要です。

life2_001
質問者

お礼

ありがとうございます。 公衆用道路の払い下げはあるので売却はできないと言うことはありません。 もう少しきちんとした知識をお持ちの上回答されてください。

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