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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場賃貸借契約書の仲介人欄について)
駐車場賃貸借契約書の仲介人欄について
このQ&Aのポイント
- 駐車場トラブルにより契約変更を行ったが、仲介業者の欄に記載がない問題が発生している。仲介業者の理由やメリット、契約書の成立状況に疑問がある。
- 仲介業者の欄に書きたがらない理由や押印がないことに疑問を持っている。仲介業者の印がない場合、業者は関与しないのか疑問がある。
- 契約書の最後には3通作成し、甲・乙・仲介人が各1通を保有すると記載されているが、契約書として成立しているのか疑問がある。
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noname#203300
回答No.1
大家しています。 > 「そこに押印するとお金がかかる」 仲介業者が仲介すれば仲介手数料が生じます。質問者様がそれを承諾なされば喜んで捺印するでしょう。 ただ、仲介業者だって人間ですし、間尺に合わないことはしたくは無いでしょうから、今までの『トラブル』によっては「もう仲介はコリゴリ」と思う場合もあるでしょうが・・・・ > 仲介業者の印もないということはなにがあっても仲介業者は関与しないということでしょうか? はい、相応のお金をもらっていないのですからトラブルの仲介も必要はありません。借主・貸主双方が直接話せば良いだけです。 > そもそもこんなことってありえるのでしょうか? 貸主と借主の直接契約では珍しくありません。 > 契約書の最後に「以上契約の証として本書3通を作成し、甲・乙・仲介人それぞれが記名捺印の上各1通を保有する。」と書いてあるのですが、そもそも契約書として成り立っているのでしょうか? 一般的『書式』に従って作成したのでしょうが、気になるようでしたら貸主・借主双方が『3』を2に変えて、『仲介人』に二重線を引いて、両者の判子を押せば良いだけです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 結局気持ちが悪いので仲介業者に再度訴えたところ、記名、捺印をしてもらえました。