※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場賃貸借契約書の仲介人欄について)
駐車場賃貸借契約書の仲介人欄について
このQ&Aのポイント
駐車場トラブルにより契約変更を行ったが、仲介業者の欄に記載がない問題が発生している。仲介業者の理由やメリット、契約書の成立状況に疑問がある。
仲介業者の欄に書きたがらない理由や押印がないことに疑問を持っている。仲介業者の印がない場合、業者は関与しないのか疑問がある。
契約書の最後には3通作成し、甲・乙・仲介人が各1通を保有すると記載されているが、契約書として成立しているのか疑問がある。
契約しているアパートの駐車場で色々とトラブルがあり、やむなく敷地内の違う番号の駐車場へ契約変更することになりました。アパート、駐車場は仲介業者のE社を介して契約をしているのですが、変更先の駐車場の賃貸借契約書の仲介人の欄に、仲介業者が業者名、押印をせず、貸主と借主である私の住所、氏名、電話の記載と押印を済まされた契約書が届けられました。(私の部分は私が記載、押印しています)
「そこに押印するとお金がかかる」など、よくわからないことをごにゃごにゃと言われましたが仲介業者の欄に何も書きたがらない、押印したがらない真の理由が何かあるのでしょうか?仲介業者側に何かメリットが生まれるのでしょうか?仲介業者の印もないということはなにがあっても仲介業者は関与しないということでしょうか?そもそもこんなことってありえるのでしょうか?
契約書の最後に「以上契約の証として本書3通を作成し、甲・乙・仲介人それぞれが記名捺印の上各1通を保有する。」と書いてあるのですが、そもそも契約書として成り立っているのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 結局気持ちが悪いので仲介業者に再度訴えたところ、記名、捺印をしてもらえました。