- ベストアンサー
遺言書作成可能か?手続きと条件を解説
- この記事では、1歳の子供がいる主婦が自分名義のお金を1,000万円以上持っている場合、遺言書を作成する手続きと条件について解説します。
- 遺言書の条件として、子供が未成年の場合は両親に財産が渡され、両親が亡くなっている場合は別の機関に預けられます。そして、子供が成人になったらその機関から財産が渡されます。両親と子供がすべて亡くなっている場合は、弟に財産が渡されます。さらに、両親と子供と弟がすべて亡くなっている場合は夫に財産が渡されます。
- ただし、子供の未成年期間中にそのような機関が存在するかどうかはわかりません。法的な意見が必要な場合は、専門家に相談することをおすすめします。なお、本記事では道徳的な意見には触れていませんので、ご了承ください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)両親に遺贈するということですね? それは可能ですが、子供と夫が遺留分減殺請求することを防ぐことはできません。この場合の子供の代理人は親権者の夫です。 (2)別の機関に預けると言う行為は不可。 (3)弟に全財産を遺贈するとしても、夫が遺留分減殺請求することができます。 (4)それは可能。 遺留分についてはこちらを参照ください。 http://123s.zei.ac/souzoku/iryubun.html
その他の回答 (2)
- stingy
- ベストアンサー率37% (144/379)
遺言信託・相続型信託などで検索してみてください。 銀行名は伏せますが大手数行がヒットします。 4つの条件全てを満たすことは無理でしょうが 遺言書の作成や定期的な見直しの相談には乗ってくれるようです。 (2)の子供が成人してからという気持ちは解りますが 大学進学費用のことも考えておいては?と思います。
お礼
ありがとうございます。遺言信託利用したいと思います。子供のためのお金を預けるのに信頼できるのは両親だけです。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
遺言書の作成そのものは可能ですが「遺留分」というものがあるので旦那さんがその遺言書を受け入れしなければそれまで。 また、お子さんが未成年のうちに質問者さんがなくなってしまった場合は、旦那さんが親権者としてお子さんの権利を主張できます。 弁護士などが財産翰林になることはよくありますが、親権者を差し置いてできるかどうかはわかりません。 本題からははずれますが、ご主人が同様の遺言書を残しても質問者さんは受け入れて旦那さん名義の財産は一切受け取らなくてもよいのですよね。
お礼
ありがとうございます。遺留分は知りませんでした。両親を親権者にはできないのですね。一番信頼できるのは両親です。夫はそのお金で再婚するかもしれません。 夫に同じ遺言書を書かれたら、自分がしているんだから仕方がないと思います。
お礼
ありがとうございます。両親に遺贈というか、子供の代理人的な感じで、一番信頼できるのが両親なので、そうしたいと思いました。遺留分という法律があったんですね。