- 締切済み
アルバイトの確定申告
私は現在無職で親の扶養内になっています。 アルバイトを2つかけもちして、違う雇用主でそれぞれが103万以下であれば扶養内でもやっていけるということを聞いたので、そういう方向でアルバイトを探していましたが、どうも調べてみるとできないようでした。確定申告をしないでかけもちしておくとどうなるのですか。 また、アルバイトで15万くらい稼いで、国民健康保険を自分で支払う場合はいくらくらいの負担になるのですか。国民健康保険というのは義務で入らないといけないものですか。友達は今健康保険がない状態だと言っていました??年金や、雇用保険も同様で義務づけされていますか。アルバイトで自分で負担となるとかなり痛いので、正社員で働くか迷っています。親の負担にもなるようなことはしたくないです。回答お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
103万円というのは、あくまでも1個人の金額ですから、かけもちしていた場合には、合計して103万円以下でなければ扶養には入れない事となります。 合計して103万円を超えているのであれば、扶養から抜けなければなりませんし、確定申告もしなければなりません。 確定申告しなかったとしても、バイト先は給与支払報告書を市役所へ翌年1月末までに提出しますので、それによって所得を把握する事となりますので、いずれにしてもばれる事となり、延滞税等を取られる可能性もありますし、親が会社で家族手当をもらっていたような場合には、遡って返還を請求される場合もありますので、103万円を超えていればすぐに親に伝えて、ご自身で確定申告すべきものと思います。 国民健康保険料というのは、市町村によって計算方法や料率がバラバラですから、お住まいの市町村で確認されるしかない事となります。 ただ、健康保険の扶養は103万円が基準ではなく、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば入れるものですから、所得税の扶養から抜けたから、健康保険の扶養も抜けなければならないとは限りません。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>アルバイトを2つかけもちして、違う雇用主でそれぞれが103万以下であれば扶養内でもやっていけるということ 違います。 所得控除と基礎控除で65+38=103万以下は無税 国民健康保険については地元の市町村役場にお聞きください。
お礼
さっそく役所に問い合わせしてみます。 本当にありがとうございました。