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借金と公正証書 教えて下さい。

こんにちは、今知人に100万円ほど貸しています。それで最近物凄く怖くなってしまい公証人役場で正式な書類を作成しようと思うのですが私には何も知識がありません。 公証人役場とは一から書類を作成してくれるのでしょうか?それとも自分で作成した書類を公的な書類にしてくれるのでしょうか? 一応素人なりに調べて  http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/110.htm  を印刷して書いてもらってはいるのですがこの書類が使えるのでしょうか?利子は一切取りません。 公証人役場は弁護士さんみたいに時間でお金が掛かるのでしょうか? また、掛かる費用や安く上げる方法、必要な書類など知っている事があったらどんな事でも良いので教えて下さい。 宜しくお願いします。

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  • jixyoji
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回答No.4

こんにちわ、再びjixyoji-ですσ(^^)。 ●追加で質問なのですが今回頂いた用紙には連帯保証人の欄があるのですが連帯保証人は必ず必要なのでしょうか? 気になる事は大体聞いて来たのですがこの事を聞くのを忘れてしまっていました。 もし何かご存知であれば教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願いします。04/06/09 民法は契約自由の原則があるので連帯保証人をつけなくてもそれはasdf2004さんの勝手ですが,100万円近いお金の債務が滞った場合の担保が何も無いのは自殺行為に等しいですね。確かに公正証書は差押など強制執行できる公信力がありますが相手方に差し押さえるだけの財産が無いとどうにもなりません。保険の意味で連帯保証人はいるべきだし,妥当なところで知人の親に連帯保証人になってもらうべきでしょうね。民法第454条を根拠に連帯保証人は催告・検索の抗弁権を有しないので一気に差し押さえもできます。 「第四款 保証債務」 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/301-3.html#K04 ====抜粋==== 第四百五十四条   【 連帯保証人と抗弁権 】 保証人カ主タル債務者ト連帯シテ債務ヲ負担シタルトキハ前二条ニ定メタル権利ヲ有セス ======== 下記も念の為ご確認ください。 「単なる「保証人」と「連帯保証人」とはどう違う?」 http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php それではよりよいネット環境をm(._.)m。

asdf2004
質問者

お礼

ありがとうございます! 先日公正証書を作成してきました。 強制執行をする為には銀行振込にして証拠を残さないといけないなど色々勉強になりました!

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

貸金の契約書を公正証書にする場合、必要な項目をメモ書きにしていけば、公証人がその内容にて適した内容で公正証書を作成してもらえます。 もちろん、原案を持参すれば時間の節約になります。 貸金の場合は、雛形が幾つか有りますから、質問に答えるだけで作成が出来ると思います。 公正証書にする一番の利点は、強制執行認諾の文言が書かれていると、返済が滞った場合に訴訟などの手続きを経ずに、給料や財産の強制執行が出来るということです。 費用は貸金の金額によって違いますが、1000万円であれば5000円です。 詳細は、参考urlをご覧ください。 公証人役場の所在地は、下記のページに有ります。 http://www.koshonin.gr.jp/address.htm なお、質問に書かれていた、下記のものは閲覧できませんでした。 http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/110.htm 

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html
asdf2004
質問者

お礼

ありがとうございます! 私が考えていたよりも手間少なく作ってくれそうで安心出来ました! 公正証書にすると給料差し押さえなども出来るんですね? 知りませんでした。

asdf2004
質問者

補足

すいません、パソコンに不慣れなものでURLの正しい貼り方では無かったみたいですね。。。 本日公証人役場に行ってきました! 5000円+4000円位で作成してくれるそうです。 追加で質問なのですが今回頂いた用紙には連帯保証人の欄があるのですが連帯保証人は必ず必要なのでしょうか? 気になる事は大体聞いて来たのですがこの事を聞くのを忘れてしまっていました。 もし何かご存知であれば教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願いします。04/06/09

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 公証人役場は相談は無料で一から公正証書を作成してくれます。強制執行などにもそのまま移れるのでしっかりasdf2004さんの金銭消費貸借契約書を作成してもらいましょう。詳しくは下記HPをご覧ください。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

asdf2004
質問者

お礼

ありがとうございます! 相談は無料なんですね! 早速行ってみたいと思います!

asdf2004
質問者

補足

本日公証人役場に行ってきました! 5000円+4000円位で作成してくれるそうです。 追加で質問なのですが今回頂いた用紙には連帯保証人の欄があるのですが連帯保証人は必ず必要なのでしょうか? 気になる事は大体聞いて来たのですがこの事を聞くのを忘れてしまっていました。 もし何かご存知であれば教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願いします。04/06/09

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

3 公証人に公正証書の作成を嘱託するには Q 公証人に証書作成等を依頼するときはどうすればよいのですか。 A 公証人に公正証書の作成を嘱託するときは、当事者の印鑑証明書と実印又は運転免許証やパスポートと認印その他の関係資料を持参して公証役場に出頭してください。本人が出頭できないときは、委任状(実印を押捺し、印鑑証明書を添付したもの)が必要になります。事前にファックスなどで契約内容や当事者の人定事項を公証役場に送っておけば、公正証書の作成が迅速にできるでしょう。詳細は、最寄りの公証役場にお尋ねください。 5 公正証書作成の費用は Q 公正証書を作成してもらう費用はどのくらいかかりますか。 A 公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。   目的の価額 手 数 料   100万円まで  5,000円   200万円まで  7,000円   500万円まで 11,000円 1,000万円まで 17,000円 3,000万円まで 23,000円 5,000万円まで 29,000円     1億円まで 43,000円  3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 (目的価格の算定例) 金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。 売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。 賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。 なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。 下記サイト内「公正証書とは」より抜粋

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm
asdf2004
質問者

お礼

ありがとうございます! 手数料など分かり安心しました!

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