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公正証書
公証人役場で3年前に、支払いの約束の 証書を作ってもらいました。 今回、別件でまた別の人と約束の支払い を作成してもらおうと検討しています。 3年前とは理由も、支払う側の人物、 県も異なるのですが、 個人情報とはいえ、私への 支払いが重複する事が問題で 公証人から注意喚起等されるのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
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注意喚起されるようなことはありません。 法律上で無効な内容でないかどうかを確認するだけです。
お礼
ありがとうございます。 来週に相談の予定を立てる事に しました。