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分離課税と一律分離課税の違い
- 分離課税と一律分離課税は、税務制度における異なる取り組みです。分離課税は、法人税の課税対象を法人と株主に分ける仕組みであり、株主は株式の配当から個別に課税されます。一方、一律分離課税は、法人税の課税対象を法人のみとし、株主への配当に対しては課税されません。
- 分離課税は、株主が配当所得として個別に課税されるため、株主の所得税率に応じて課税される金額が異なります。一方、一律分離課税では、配当所得が課税されないため、株主の所得税率による影響を受けることはありません。
- また、分離課税では、法人税の対象となる法人は、配当を支払うことで株主に利益を還元することが求められます。一方、一律分離課税では、法人税の対象となる法人が配当を支払わなくてもよいため、キャッシュフローを確保するための負担が軽減されます。
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- hata79
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きわめて単純明快な質問に対して、それだからこそ長文になる予定です。 めんどくさくなかったら、読んでください。 申告所得税は総合課税を原則としてます。 所得が高くなると税率が上がる累進課税を採用してるのが総合課税です。 「金持ちはたくさん金を払うように」というわけです。 対して分離課税とは、その所得だけに別途税率を設ける考え方です。 総合課税だと限界税率(万一不明でしたら、検索してください)が40%だというかたでも、分離課税だと20%の税率で済むというものです。 代表的なものに譲渡所得があります。 譲渡所得は金額が大きくなりますので、総合課税としますと、譲渡所得がなければ税率が5%だという方の所得も40%という高税率がかかることになってしまいます。 例えば、年間給与が200万円でカツカツに暮らしてる方がおられるとします。所得税率は5%で年税は42,000円です。 しかし譲渡所得があったばかりに40%税率になると、給与所得にも40%かかる事になり、給与にも336,000円の税がかかります。 「土地を売った所得から40%取られるのはいいが、給与所得にまで40%課税されたら、たまらん」という事になります。 累進課税は否定しないが、譲渡所得がある場合には、なんとかせんといかんという話になります。 そこで、譲渡所得だけは「税金の計算を別に分離して行う」考えが採用されたわけです。 給与に対しての税率が40%の人でも、譲渡所得にたいする税率は20%でよい。 同様に給与に対しての税率が5%の人でも、譲渡所得に対する税率は20%でよい、というわけ。 このように、総合課税なのだけど、所得区分が違うものへの税率変化の影響を与えないように「分離」して計算することを「分離課税」と呼びます。 申告書を作成するので「申告分離課税」とも言います。 対して、源泉分離課税があります。 上記のように「申告書を作成するさいに、区分して税率を掛ける」のではなく、所得が発生する源(みなもと)の段階で所得税を天引きさせて、それを納付させることで「当該年分の収入や所得計算に入れなくてもよい」「仮に入れて計算しても、源泉徴収で納付した所得税は清算対象としない」というものです。 言い方を替えますと「いくら利息を貰って、いくら源泉徴収されたかは、税務署では知ったことではない。好きにしろ」という事です。 個人の持つ預金に対する利息は源泉分離課税です。20%天引き納付されます。 確定申告書に利子所得がいくらあって、源泉徴収がいくらされていてと記載すると「間違い」です。 総合課税は「一年のすべての収入、所得のすべてを申告すべし」ですが、源泉分離課税である利子所得は税務署サイドからは「知らない。記載されても困る。記載して還付が出ても還さない」のです。 源泉分離課税を別名「一律分離課税」ともいいます。 一律源泉分離課税と称したほうがわかりやすいかな、とも思いますが、そういう言い方をしてます。 「もう、預金利息からは、一律に20%徴収する」という事で、「一律」が頭につくことがあるというわけ。 この場合はとらない、この場合には5%でよい、という煩わしい事を考えないようにした際に「一律」という言い方をしたという経過もあります。 一律源泉分離課税は個人の持つ預金利息だけでなく、他も対象になってますが、ここでは省略します。
お礼
ありがとうございました もっと勉強します