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譲渡所得の総合課税と分離課税の保有期間について
譲渡所得の総合課税と分離課税について 総合課税の長短の基準は、単純に保有期間が5年を超えてるかどうか、ですが 分離課税の長短の基準は、1月1日基準で保有期間が5年を超えてるどうか、です。 両者の違いとして なぜ、(総合課税に比べ)分離課税になると、『1月1日基準』という条件がプラスされるのでしょうか。 税法で決まっているから、と言われればそれまでですが、不思議なので、理由など知りたいです。 宜しくお願いします。 (以前も同じ質問をしたのですが、解決しなかった為、お願いします
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1月1日時点で所有期間の判断をするのは、申告分離課税の譲渡所得のうち、土地建物や事業用資産の譲渡だけです。 これらには別途固定資産税がかかり、その課税については当年1月1日時点の現況で判断されます。 ですから、申告分離課税と総合課税で区別しているのではなく、固定資産税の課税対象になる資産だから当年1月1日時点の現況で判断するのではないでしょうか。
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