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相続
祖母が亡くなり、相続の話になりました。祖母の最初の旦那に子供がいたことが発覚しましたが、戸籍上は甥を長男としたようです。この子供が相続権を主張しておりますが、彼に相続権はあるのでしょうか? どうぞご教授くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
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> 祖母の最初の旦那に子供がいた なにか微妙な表現方法ですが、ようするに「祖母が産んだ子ではない」という意味ですよねぇ? 最初の旦那だろうが2番目の旦那だろうが、旦那の子は旦那の子です。祖母さんが産んだのでなければ、嫡出推定は働きません。旦那に何十人子供がいても、祖母さんとは無関係です。 従って、その子には祖母の財産の相続権はありません。もちろん、養子などになっていなければ、ですが。 念のために書き添えますが、質問文が書き間違いで、「祖母さんが産んだ子がほかにもいた」というのなら、戸籍にはいっていなくても祖母さんの子です(証明の必要はあるでしょう)。種が旦那のものだろうが、不倫の相手のものだろうが、祖母さんの子ですので祖母さんの財産に対する相続権アリです。
お礼
説明が足らないにも関わらず、ご回答頂き本当にありがとうございます。今回発覚したのは、前旦那と離婚前に養子縁組されておりましたので、相続権有りという事ですね?この度は、明瞭なお答え有り難うございました。