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相続についてわかりません

私の主人は、二度目の結婚です。亡くなった母親の実家に以前から養子に行くことになっていたようです。しかし、最初の結婚相手に祖母が不信感をもっていたという事で、保留になっていたようです。 主人の亡くなった母親は一人っ子です。母方には、祖母しかいないような状態です。 主人の兄弟は、兄(主人の実家の跡継ぎ)と、結婚して他家に嫁いだ妹がいます。 主人の母方の祖母は、資産家のようです。 しかし、祖母が、主人ではなく私を養子に迎えたいと言い出しました。 そうすると主人の父親は、かなり私を敬遠しはじめました。 祖母は大好きですが、正直財産争いに巻き込まれたくありません。 なので、墓守だけなら引き受けますと返事をしたところ、祖母は納得しません。 主人の母親の旦那には、一切相続させたくないといいます。 祖母の子供(主人の母親)の旦那(義父)に相続権があるのでしょうか? 祖母には妹がいます。 祖母が、主人の前妻との間の子供に相続させないように私を養子に向かえ、私と主人の子供に次は相続させて欲しいといいます。 そういう事に詳しくないため、どうするのがいいのかわかりません。 現金はかなり持っているようなのですが、私は放棄してもいいと思います。祖母は家だけは相続してほしいといいます。私は、私名義で家を購入予定です。祖母も知っています。 今祖母の住んでいる家は売ってもいいが、仏壇や、家具などは引き取って欲しいのだそうです。 お金などは一切いりません。そういうと祖母は、法事の費用や、祖母の家が売れるまでの固定資産など、お金がかかるので、あなたに現金も相続してもらいたいといいます。 主人の実家とももめたくなく、どうしていいものか悩んでいます。祖母の意向をなるべくかなえながら、皆が納得いく方法とはどういうものがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

>祖母が、主人ではなく私を養子に迎えたいと言い出しました。 そうですか。理由はわかりませんけど、今ご質問者がご主人の姓を名乗っているのであれば、ご質問者が養子になっても姓は変わらないので見た目変化がないのはメリットですよね。ご主人が養子になるとご質問者一家全員姓が祖母の姓に変わります。 >祖母の子供(主人の母親)の旦那(義父)に相続権があるのでしょうか? ないです。お母様が存命であればお母様は当然にして相続人ですから、お母様が相続した後お母様が亡くなれば配偶者ということで相続出来るのですが、今となってはそれはあり得ませんので。。。。 お母様の相続分はご主人とその兄弟(兄、妹)が相続します。 今となってはどう転んでも「母親の旦那」は関係ないのですけどねぇ。 >祖母には妹がいます。 祖母の子供や孫がいるので相続人ではありません。 >祖母が、主人の前妻との間の子供に相続させないように なるほど。ご主人が相続すると当然にしてご主人亡き後はご主人の相続人として前妻との間の子供は相続人になるので、そういうルートを消し去りたいのでしょう。 >私を養子に向かえ、私と主人の子供に次は相続させて欲しいといいます。 なるほど。 もし祖母がご主人の兄と妹、そしてご質問者を相続人としてご主人自身への遺産相続をしないように遺言状を作成すると、ご主人がもしそれに異論がなければそれは有効なので、望みのことが出来ますね。 祖母の子供は亡くなった母のみですか? それ以外にもいると更に話はややこしくなるので、一度相続関係をきちんと調べて、祖母の相続人全員で祖母の希望について話し合ってみてはどうですか。 相続人全員が納得する形であればいざこざは起きようがないからご質問者が養女になるとしても問題ないでしょう。 相談を専門家にしたければ弁護士でもよいけど高いので、行政書士や司法書士に聞けば詳しいです。

araarakomattana
質問者

補足

詳しく回答いただきありがとうございます。 補足させていただきたいのですが、祖母の子供は亡くなった主人の母親だけです。 回答をいただき、今更気がつきましたが、祖母は私を養女にして名前も継いでもらいたいと思っています。 よく考えたら、私が養女になったとしても姓は変わりませんね・・・。 以前、祖母は主人の前妻の子供に、「お父さんを養子にして早く死んで家をくれ」と言われたそうです。 それ以来、いくら血がつながっていても曾孫に当たるその子供を自分の跡継ぎにはしたくないと思うようになったそうです。 私は、お金での揉め事は嫌なので、姓と、お墓のみを継ぐ形だけをとりたいのです。 ですが、祖母は主人の前妻の子供が同じ墓に入る可能性も拒絶しています。 それで、祖母は私を養女にと思ったようですが、よく考えれば姓が変わるわけではないですね・・・。 何か方法はないものでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

メンタルな部分が多いようなので、 答えは簡単には済みそうにないですね・・ 相続については下の方のおっしゃるとおり、 子の配偶者には相続権はありません。 祭祀後継者はお祖母さんが指名すればいいだけです。 姓についてですが、 名前を変えるのは至難の業です。 一番簡単なのが、 まずあなたが一度離婚し、 祖母の養子になってから、 あなたの姓(祖母姓)で再度結婚することです。 ちなみに、同じ相手となら待婚期間はありません。 あなたがその気になればですが^^;

araarakomattana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すごく簡単で難しい解決方法ですね。 ちょっと、考えてみましたが、最終手段に使わせてもらいたいという考えが浮かびました。 ありがとうございました。

  • iyamon
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.4

母が先に亡くなっているので、お父さんには相続権はありません。また、養子縁組ということになれば、夫婦で縁組をすることにしたらどうですか。あなただけなら、配偶者の同意が要ります。そうするとあなたと夫は夫婦でありながら兄弟ということになるのでしょうか(笑)お祖母さんが亡くなった場合、養子であるあなた方夫婦が相続します。夫の前の妻や子供は関係ありません。ただし、あなたの夫の相続の時は関係してきますので、遠い将来お祖母さんの財産が夫の前妻の子供に行くことも考えられます。  養子縁組について、下のURLは判りやすかったですよ。次のページも見てくださいね。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.yousi.html
araarakomattana
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考URLみさせていただきます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>私は、お金での揉め事は嫌なので、姓と、お墓のみを継ぐ形だけをとりたいのです。 墓はそもそも相続財産ではなく異なる扱いなので祖母が祭祀の後継者としてご質問者を指名すればそれでご質問者が継ぐことになります。(寺の方にも確認した方がよいです) これは遺言状を作成するのであればそれに書いてもよいです。相続人である必要も全くありません。 (特別高価な墓などだと少し違いますけど) >ですが、祖母は主人の前妻の子供が同じ墓に入る可能性も拒絶しています。 これは墓を管理する人が拒絶すればそれですむ話だと思います。 >何か方法はないものでしょうか? 姓は難しいですねぇ。ご主人の姓を名乗る婚姻をしている限りはご質問者だけ姓を変えることは不可能です。 ご主人と二人で祖母の養子になれば別ですが。。。

araarakomattana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 姓は難しいのですね・・・。 色々考えて見ます。

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.1

御祖母様に遺言書を書いてもらいましょう。 自筆のものでなく、公正証書として、公的なものとしての遺言書とすれば、あなたが心を痛ませるのではなく、御祖母様の意思が公的なものとなります。 遺言書作成は、公証役場に頼めば、資産1億としても手数料として、4万3千円です。 遺言書の作り方については、信託銀行などが相談にのってくれます。 あなたが関わるのではなく、御祖母様の意思ということで処理させることが、波風の立たない方法だと思います。

araarakomattana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問には書ききれませんでしたが、主人が初婚であり、前妻との間に子供がいなければ問題なくできたことなのですが、祖母は主人の前妻との間の子供を拒絶します。 跡取りがいないので、跡を継いでもらいたいという思いはあるようですが、主人の兄は主人の実家の跡取りであり、妹はすでに結婚しています。 なので、主人を跡取りにしたいのですが、主人と前妻との間の子供だけは、祖母の名前を継いでもらいたくない。同じ墓に入りたくないといいます。 それで、私を養女にと考えたようですが、私を養女にしても姓を継ぐことにはなりませんね・・・・。 再婚で子供がいることはわかって結婚したのですが、このような問題が起こることは想像もしていませんでした。 財産をすべて放棄しても名前だけ私と主人のみで継ぐという事はできないものでしょうか?

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