• 締切済み

財産放棄

よろしくお願いします。 私は21歳女でシンママです。 7ヶ月の息子がいます。 3年前に実家を離れました。 私が実家を離れてすぐに父が彼女と暮らし始めました。 私と父の彼女は仲が悪く顔を合わせても挨拶も会話もありません。 父には 『いずれ私はこの家に戻ってくる。今は子供が小さいから母といるが将来的に家を継ぐから絶対に子供だけは作るな』 と念を押していました。 私の両親は離婚しています。私は一人っ子で昔から跡取り娘でした。 父も私に跡を取らせるつもりでいます。 両親は離婚の際、 『○○(私)に財産が残るように再婚しない事を約束する代わり、慰謝料は取らない』 と話しをまとめて離婚しています。 そんななか… 予想はしていましたが彼女に子供ができました。 父は散々おろすように言ったそぅですが聞く耳持たず… 父が聞かされた時には妊娠3ヶ月後半でした。 今、彼女の子供は妊娠5ヶ月後半です。 父は『結婚は無理。子供も育てられない』と… いい大人が情けない話しです… 私は結婚させないつもりです。 理由は 彼女が金目当て財産目当てにしか思えないからです。 なぜかと言うと、彼女にはすでに前の旦那との間に子供がいます。 親権も看護権も彼女にあります。 が…子供を実家に置いてきて今、私の父と同棲しています。 彼女の実家は車で高速を使って1時間のところにあります。 子供はまだ小3です。 私は同じ母親としてありえないと思っています。 私自身、そんなにできた人間ではありません。離婚しシンママですが、仕事以外ではなるべく子供といるように心掛けています。 同じシンママ…子供を放って男と同棲なんて普通じゃないと思っています。 そのことを問い詰めると 『あっちでは仕事がないから…』 『家を追い出されたから…』 と行ってきます。 はるかに彼女の実家近辺の方が都会で仕事があるはずです… 私の実家ま一軒家が3軒あり、山も所有していて財産はあります。 それ目当てじゃないのかなっと考えています。 質問は もし結婚する場合 公正証書に彼女と産まれてくる子供に財産がいかないように『財産放棄』を誓わせたいのです。 可能ですか? それと父に公正証書で遺言書を作ってもらうつもりです。 父は遺言書を書くことに同意しています。 どんな内容の公正証書を作ってもらえばいいのでしょうか… 他に公正証書に残しておかなければならない事項があれば教えてください。 彼女にも子供にも財産がいかないようにしたいのです。 正直、子供ができたことで喜んでいるのは彼女だけです。 父も私も迷惑でしかありません。 父には散々怒りました。 彼女は産むの一点張りですが、今いる子供ですら捨てていて(彼女の親が面倒を見ています)…40歳代でまた1から子育てなど到底できるとは思えません。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.10

> 子供が産まれたら父が代理人になり申し立てをすればいいですね。 「彼女」と「父」が結婚していない場合には,たとえ認知をしても子供は嫡出ではありませんから,子供の相続分はあなたの半分ですよ。 またその場合には,遺留分放棄の申し立ては親権者である母が代理します。父は,親権者を変更しなければ親権者ではありませんから法定代理人ではありません。 要するに「彼女」の協力がなければ,遺留分放棄に関してはどうにもなりません。

ag-ai-
質問者

お礼

結構めんどくさいんですね。 ありがとぅございます。 気になっていたので助かりました。

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.9

貴女がお婿さんを貰ったことだったようなので、誤解があり 失礼しました。ただ同居してないだけで。 遺留分放棄ということの内容と手続きを他から回答で教えてもらい それは良かったと思いますよ。 貴女にベストな最良コースは 願わくば 父の子は貴女の姉弟ですが、産まないは堕胎ですね。財産を守る 堕胎になります。提案できますか?優性保護で認められてません。 願わくば 父の再婚をさせない。ならば子やその母に慰謝することが常識です。 認知するお方もおられます。 回答者からしたら 結婚のこと、産むは他人のことです。 相続は他家のことです。関係相続人、身内同士で決着することです。 貴女には「最悪な問題」が起きます。相続税です。かなりの財産な ようですが。その税金はもうありますでしょうか。払うため今では 林地は二束三文、買う人などいません。 控除はあるにしても、相続税がいかに高いものであるか、下勉強を なさってください。驚きますよ。時間がたたないとできないや決まら ない人間の意向などのことがあり、あれやこれや10~20年も毎日考え てますとノイローゼになりますよ。早く父が決めないからと。。。言 いはじめたり。まだ貴女の年齢ですとまだお金を貯められます。がん ばってください。 1戸の当主として、1坪でも売りたくなければ教育費も相続税への貯金 になりますね。 読者としては姉は産まれる弟を援助してやってもらいたいし、親孝行 とはどんなことか。。今回の問題で孝行するならどんな態度に貴女が でるべきか。。そんな感想を持ちました。 地方紙に5位以内に出るくらいの、土地を売り納税した者の親近者から 回答でした。

ag-ai-
質問者

お礼

親孝行ですか… 父の望みは 今産まれようとしている子供をおろしたいこと。 結婚したくないこと。 今父は43歳。 アルバイトで家のローンから生活費まで支払いカツカツです。 とても今から子供など育てられるはずがありません。 しかもこぶ付きです。 子供嫌いな父が他人の子供まで面倒みれるはずがありません。 財産がほしいんじゃない… 今まで父と母が一生懸命築き上げてきたものを、赤の他人に取られるのがたまらなく嫌です。

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.8

NO6ですが、 若干補足しておきますと、 遺留分放棄をさせるのは、 その女性とお父さんが結婚した場合です。 結婚しないで、内縁関係だけであれば、 そもそも法律的な相続人ではないので無関係です。 ただし、その場合でも、 生まれてくる子供さんは お父さんの嫡子ということになりますので、 (胎児の出生擬制というのもありますが) あなたと同等の相続の権利が発生しています。 子供さんにも相続させたくないのであれば、 子供さんが20歳になるか、結婚するまでは 未成年扱いですので、 子供さんの遺留分放棄は出生してから、 どちらかの親が法定代理人として 遺留分放棄の手続きを行うことになります。

ag-ai-
質問者

お礼

なるほど。 わかりました。 子供が産まれたら父が代理人になり申し立てをすればいいですね。 ありがとぅございます。

  • rfrfr111
  • ベストアンサー率14% (62/414)
回答No.7

こんな大衆サイトでその類聞いても、資産家少ないから、嫉妬心からくる否定的な答えもらうのがオチ。 そんなの、即時、弁護士のとこ行って聞いて、即対応だよ。 時間経つと、人の心はどう変わるかわからないから急げ。

ag-ai-
質問者

お礼

資産家ではありませんが…_(._.)_ ありがとぅございます

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.6

厳しい意見が多いようですが、 あくまで事務的に処理するとして、 あなた以外に家族がいないようでしたら、 まず、お父さんに「全財産をあなたに譲る」という包括遺贈の遺言を書いてもらうこと、 そして、その女性に「遺留分放棄」をさせること さらに生まれてくる子供にも「遺留分放棄」をさせること、で あなたがお父さんの財産を全部相続することにはできます。 ただし、既に回答にもあるように、 遺言というのは後に書いた遺言で 前の遺言と抵触する部分は 後から書いたものが有効になりますし、 さらにいえば、お父さんが生きている間に自主的に土地や財産を その女性や子供にあげてしまうと、自動的にその部分についての 遺言は撤回されたことになりますので、 絶対的なものではありません。 それから、遺留分の放棄ですが、 わりと簡単にというか、よっぽどのことがない限り それほど難しいものではありません。 ただし、本人の意思で家庭裁判所に申し立てるものですので、 あなたが代わりに手続きしたりすることはできません。 (一応質問書面のようなものがきて、  「あなたの意思ですか?」とか  「遺留分放棄する理由はなんですか?」といった質問に  回答しなければいけませんし、  それをあなたが勝手にやると文書の偽造行為です) ただ、人として考えると その女性はかなりいい加減な人だというのはわかりますし、 財産目当てじゃないというのなら、全部放棄しろ、と 言いたくなるのはわかります。 しかし、子供に関しては、本人は親を選べませんし、 お父さんにも責任のあることなので、 もし、ご両親が亡くなったときに 丸裸で放り出されるようなことはかわいそうだな、とは思います。 (もちろん、成長して、どうしようもない悪たれに  なっていたらその限りではないですが) とはいえ、仮にその女性がお父さんと結婚して、 子供が生まれ、そのまま何もせずに相続が発生すると、 法定相続分で全財産の4分の3が その女性と子供のものになりますので、 それはさすがに納得いかないでしょうから ここはその女性に遺留分を放棄させ、 財産の8分の1を生まれてくる子供、(つまり遺留分くらいですね) 残りをあなたのものとする遺言をしてもらうあたりで 妥協してはどうかな、と思いますね。 その子供がもらった遺産でその女性の面倒を見るというのなら、 それはそれでその子供は親に対する愛情がある まともな子供に育ったということで よろこばしいことでもありますし。

ag-ai-
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとぅございます。 慰留分放棄の申し立ては父の彼女がするんですね? わかりました 本当にありがとぅございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

無理ですね。遺言というのは、あくまで当人の意思ですからね。 今、ご質問者の書かれている内容の遺言書を公正証書で作ったとしても、後に本人が先の公正証書は無効であり、新たな遺言を残す公正証書を作れば、先の公正証書はただの紙切れです。 どうしても財産を渡したくないなら、生前贈与しかないでしょうね。 贈与税もかかるし、後の固定資産税もすべてご質問者が払うということになります。 結局のところ、今は存命である父親の財産なのですから、娘が思う通りに出来るような法律はないでしょう。

ag-ai-
質問者

お礼

ありがとぅございます

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.4

こんな記事を読むとなぜに貴女が実家をでて、姓を変え?嫁 にいったのか。。わかりません。嫁にいけばもはや遅いことも起きた のです。 >どんな内容の公正証書を作ってもらえばいいのでしょうか… こんな態度があるでしょうか。遺言は個人の意思ですることです。 逆の立場になってください。 お父さんがなくなってはじめて発生し、できることを勘違いしてます。 財産放棄のことなどは。死んで相続人が財産放棄するか、しないかの話 になります。 お父さんの意思でこれからの人生を考え彼女とのお付き合いをしたので あり、子供を産むなとはなにごとですか! たとえ親であっても、言っていいこと悪いことがあります。 >私は結婚させないつもりです。 個人の権利があります。 >彼女にも子供にも財産がいかないようにしたいのです。 本音なのですが、手続きも含めて法的に相続人できる人間がきまります。 他人がある家の財産について話すことなどできません。言えることは 40歳代はこれからが人生ではないですか!まだお若い男親がいい人生に なりますように。お若い生きてる親に放棄の話を持ち出すとは。。。

ag-ai-
質問者

お礼

嫁に行った? 私は実家の姓のままです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

> 『○○(私)に財産が残るように再婚しない事を約束する代わり、慰謝料は取らない』 こんな約束は認められません。再婚するかどうかは当事者の意思で行われるものです。 > 私は結婚させないつもりです。 主張するのは勝手ですが,結婚するかどうかは当事者の意思に従います。 > もし結婚する場合 > 公正証書に彼女と産まれてくる子供に財産がいかないように『財産放棄』を誓わせたいのです。 > 可能ですか? 不可能です。生前の相続の放棄は無効です。 できるとしたら遺留分の放棄ですね。 > それと父に公正証書で遺言書を作ってもらうつもりです。 ということなら,家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をして,かつ,相続分を0にする遺言を作ることですね。 でも家庭裁判所の許可を得られるかどうかはわかりません。無理そうな事案ですね。

ag-ai-
質問者

お礼

ありがとぅございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなたがお父様のことを怒ったりするのはかまわないでしょう。 しかし、お父様の財産について、あなたがどうこう言う権利は無いと思います。 口約束はほとんど効果はありません。結婚するな、子どもを作るなという約束も、文書にしていてもほとんど効果はないでしょう。恋愛の権利を放棄させるなんてのは認められないでしょうしね。 それに公正証書をいまさら作ってもしょうがないでしょう。 遺言書を書かせても意味が無いと思いますね。 遺言書をどんなに作っても、あなたが作らせた遺言書より後に作成された遺言書が発見されれば、あなたが作らせたものは無効になります。遺言書の作成は、お父様個人の自由な権利ですから、あなたの承諾なしでも作成できますからね。 私であれば、大きな財産である不動産関係を生前贈与してもらうことぐらいです。贈与は贈与税がかかり大きな負担だと思いますので、税理士へ相談し、相続時精算課税などの優遇措置などを駆使されるべきですね。 不動産をあなた名義にし、無償でお父様家族に貸すことを公正証書で契約するのです。その中で、名義変更しなかった財産などについて遺言による贈与を明記したらいかがですかね。そして、その財産を存命中に処分(売却などによる処分)をしたら、無償の不動産の貸し出しを即刻止め、賃貸料の請求を出来るような文書にするのです。 そうすれば、住まいの名義などがあなたが握り、一定の約束を守らなければ金銭の請求が出来るようにするのです。出来れば、お父様の彼女に連帯保証になってもらうと良いですよね。 お父様の彼女の子でもあるわけですし、母体でもあるわけです。お父様の了承が無くても出産は出来ます。さらに、養育費などは子どもの権利であり、生まれる子供には何の責任もありません。 お父様はそれだけ責任が重い行為をしたわけですから、その責任は取らなければなりません。それが彼女の計画的な考えであってもです。 出来れば弁護士、難しければ司法書士や行政書士に相談しましょう。出来れば、あなたが依頼し、あなたが相談し、あなたが納得できる内容の約束事をお父様に認めさせ、公正証書を作りましょう。相談時にお父様がいて専門家に相談などをすれば、お父様自身の大きな責任や負担を重く考え込んでしまい、公正証書の作成に影響が出てしまうので、お父様には最後の方で説明し納得してもらうことですね。

ag-ai-
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとぅございます。 遺言書は父から言ってきましたが、いざ我が子が生まれると意志も緩むでしょうね。 生前贈与を提案してみます。

回答No.1

>もし結婚する場合 >公正証書に彼女と産まれてくる子供に財産がいかないように『財産放棄』を誓わせたいのです。 >可能ですか? 不可能です。そのような公正証書はつくれません。

ag-ai-
質問者

お礼

ありがとぅございます

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