生命保険料控除を受ける大原則は「保険料支払いをした者が控除を受けられる」です。
ですので、「夫と妻、どちらで控除しようか」とか「どちらで控除したほうが有利か」という選択が存在するものではないです。
ただし、保険料の支払いを現金でしてる場合には、夫と妻のどちらが支払いをしてるのか、事実が不明ですので、「私が支払ってます」と夫が申告すれば夫が控除を受けられることになります。
このような場合に「どちらが支払ったことにしようか」と夫婦で話し合いすることになるわけです。
子を扶養家族にしてるのはどちらかは、あまり関係ないです。
とにかく「給与の高い者」が控除を受けるほうが原則的に有利です。
原則的に有利というのは、生命保険料控除は支払っただけ全部控除額になるのではないので、夫が支払った保険料額と妻の支払った保険料額、両者の所得額、両者の受ける所得控除額など、すべて勘案すると「給与の低い妻が受けた方が有利だった」という場合も出るということです。
この辺りは、上記のように「夫と妻の収入とすべての所得控除額をデータとしてもらわないとできない」話になります。
つまり「給与の高い人が控除を受ける」というのが、まあ、そうだろうなという結論になります。
また、生命保険料の支払いを口座引き落としするさいに、妻が支払いすべき保険料だが、夫の口座から引き落とししてるというケースがあります。
この場合には、保険会社から発行される生命保険料控除証明書が「妻」あてですが、生命保険料控除を受けられるのは「夫」です。
年末調整時に提示する保険料控除証明書に対して「これって奥さんの名前になってますよ」と指摘されたら「夫である私の口座から引き落としがされてるので、私が控除を受けます」と回答することになります。
はなはだ疑い深い経理担当者(あるいは税務調査で指摘されるケースもある)には、夫の通帳を見せて引き落としの事実を確認してもらう事になります。
お礼
丁寧にありがとうございます。支払者となるということで、無事提出できました。大変たすかりました。