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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の生命保険の控除について)

年末調整の生命保険の控除について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の保険控除は妻が年間約20万円、私が18万円支払っています。共働きで生活しています。
  • 妻は妻の診療所に、私は会社に保険控除を提出しましたが、相手方から返却されてしまいました。
  • 妻の控除額はまだどこにも提出されていない状況です。税務署への直接提出も検討中です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

奥さんの源泉徴収票記載事項を転記しそれに生命保険料控除を加えた確定申告書を作成し保険料控除証明書を添付して税務署へ郵送するだけ、今日投函してもOK 確定申告書は 国税庁のサイトの確定申告書作成ページで作成できます  さほど難しいことはありません ただし 控除額は限度一杯の5万 還付はそれに税率をかけたもの(最低税率は5%ですからその場合は2500円、今年の住民税とあわせても8千弱、高額所得で税率が高ければ還付額も多くなります) 手間と勘案するか経験のためにチャレンジするか 経験しておけば必ず役に立ちます

sugonemu
質問者

お礼

ありがとうございます。本日、税務署に行く予定です。確かに、手間ですが、こういう事を経験していれば、ためになりますね。

その他の回答 (3)

  • 66mlqn
  • ベストアンサー率6% (13/214)
回答No.4

妻の勤務先が邪魔臭いから 逃げているだけですよ 自分の儲けにならないから サボっていますな 旦那の所に出しても 限度額があるから ダメです その歯科医は 旦那が保険に入って居ないと 思って居るのか 聞いて見たら 各自が勉強しないと 損するだけですよ

sugonemu
質問者

お礼

ありがとうございます。今回でいろいろと勉強しました。無知だと、損するだけですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>妻が年間約20万円払っています… 毎回現金で払っているのですか、それとも口座振替などですか。 >そこの担当者(歯科医の奥様)から、「旦那さんの会社で、一緒に出したほうが得するから… 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >「○○さん、控除額が限度に達しているから… 生保控除は、支払額 10万円が限度ですから。 >まだ、妻の控除を診療所、会社、(どちらも面倒くさそうで、当てにならないので… 妻が確定申告をすれば良いだけの話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sugonemu
質問者

お礼

ありがとうございます。本日、税務署に行き、申請します。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

還付申告することになるでしょう。 還付申告は、5年間遡って申告をすることが出来ます。

sugonemu
質問者

お礼

5年!そうだったんですか…ありがとうございます。

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