• 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金 換価の猶予について。)

税金換価の猶予と保証人の保証について

このQ&Aのポイント
  • 税金換価の猶予について、徴収法152によれば、猶予金額に相当する担保が必要です。
  • 担保の種類として、税務署長等が確実と認める保証人の保証があります。
  • 保証人の保証には給料、年金、預金、生命保険の解約返戻金が含まれる場合があります。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

まず、質問全文を失礼ながら書き改めさせてください。違いを見つける事もお仕事には役立つと思います。 ~~~~~~~~~~~ 徴収法152換価の猶予について。 「換価の猶予をする場合は、原則として、猶予金額に相当する担保が必要」とあり、担保の種類として、「 税務署長等が確実と認める保証人の保証」とあります。 ・この保証人の保証には、給料、年金、預金、生命保険の解約返戻金は含まれますか? (給料や年金は滞納金額に相当する金額ではないですが継続性があります) ~~~~~~~~~~~ 保証人の保証とは、保証人となる者が税務署長に対して自分が滞納国税について(連帯)保証しますと一筆入れることを言います。 形式的には同書面と印鑑証明書が必要です。 実質的には保証能力を調べる段階で、給与、預金、不動産、生命保険金の加入状態を調べます。 結果、本人に替わって滞納税金を負うことが可能でそれが現実的にできると判断できれば、「確実と認める」ことになり、保証人を担保としての換価の猶予ができます。 保証人として認め換価の猶予をした時点では、保証人に支払がされてる給与や年金、保証人のもつ預金や生命保険契約に基づく解約返戻金は、滞納税金の担保にはなってません。 これらはすべて、保証人に対して追求を始め(担保物処分としての保証人への追求)た時に、差し押さえ換価して行きます。 つまり保証人との保証契約では「私が保証します」というだけの話です。 保証人となるときに、「私の持つ預金を担保にします」と担保提供してくれば、第三者が所有する担保の提供となり、その手続きをするだけです。 保証人が不適切な状態になった場合には換価の猶予を取り消しします。 保証人の死亡も当然換価の猶予の取り消し事項です。 延滞税の免除規定には、換価の猶予中は半分免除できるとなってます。 換価の猶予をした日から換価の猶予を取り消しした日のあいだは「延滞税免除規定」該当期間です。 なお、大きなお世話だといわれそうですが、このようなご質問は現場の上長や先輩にお聞きになるべきだとぞんじますが、そういう環境にないのでしょうか。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

真摯にご回答したく存じます。 ついては、税理士法の国税徴収法の学習としての質問でしょうか。 あるいは、現実実務をなさってて、ぶち当たって悩んでのご質問でしょうか。

y4300745
質問者

お礼

現実実務です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

文字通り、保証人は人的保証です。 「給料、年金、預金生命保険の解約金」は人間ではないので、含まれるはずがありません。 保証人となれる人かどうかの調査、つまり滞納者が逃げたとしても保証人から間違いなく徴収できると判断するための保証人の資力調査のなかには、どこに勤務してて、給与はどのくらいで、不動産は持ってるのか、預金はどれくらい持ってるのかは調べるべき項目でしょう。 ご質問の意図がイマイチ不明。

y4300745
質問者

お礼

ありがとうございます、補足しました。

y4300745
質問者

補足

保証人の保証とは、つまり人的保証。 人的保証とは、その保証人の給料、年金、生命保険解約金は担保として有効ですか? 更にその保証人が死亡や、退職した場合は人的保証の効力が失われると思います。 その場合、延滞金1/2の期間はどの様になりますか? そもそも猶予は成立ですか? あと、給料、年金は一回で貰える金額は滞納金額に充る金額ではありません。 その場合でも担保として成立でしょうか?

関連するQ&A