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父親が会社の保証人になっています。家も担保に入っています。(両親の共同名義&ローンも残っています。)倒産した場合には、家も土地も仕方がないものだと思っていますが、預金と保険はどうなるのでしょうか?預金は、母親名義にしています。 保険は、代えられるものについては、契約者を母親にしていますが、被保険者は、父です。満期の返戻があったり、年金のように受け取れるもの ですが、今すぐ解約してしまった方がいいのでしょうか?また、家の物については、どういったも のが生活必需品とみなされないのでしょうか?
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- Bokkemon
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回答No.1
預金を母上様の名義にしたのが破産の前後でどの程度、時間的に接近しているかどうかで「詐害行為取消権」の対象になるかならないかの判断があると思います。 保険についても契約者が母上様であれば、基本的には契約者のものでしょうが、保険料がどのように支払われていたのかの実態で判断されるのではないでしょうか? (資産隠しだとみなされると追求されるかもしれませんが、破産時までの契約期間が短ければ返戻金は些少の額ですし、長ければ「詐害行為ではない」ことになるものと思います。) 動産については、現在は事実上強制執行の対象にしていないようです。よほど高価なもの(絵画・貴金属など)でもなければ、あまり気にする必要はないものと思いますが。