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個人事業主のスーツ代やクリーニング代について
以前は、個人事業主のスーツ代やクリーニング代は経費として原則認められなかったと思います。 法改正されて、今年(2014年)からは経費として認められるようになったと聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか? 詳しい方教えてください<m(__)m> よろしくお願いいたします。
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「個人事業主のスーツ代やクリーニング代は経費として原則認められなかった」が「法改正で認められるようになった。」というロジックが間違ってますね。 元々、個人事業主が支払ったスーツ代でもクリニーング代でも「事業収益に関係する出費」でしたら、経費として認められてました。 法改正で認められるようになったものではありません。 おっしゃてる法改正とはサラリーマンの特定支出のことだと想像します。 サラリーマンは給与所得控除額しか所得計算で控除されませんが、特例として「特定支出」は給与所得の計算上控除できるシステムがありました。 この特定支出額の幅を広げようという改正がされてます。 つまり、サラリーマンの特定支出枠を広げたということです。 個人事業主は「事業所得者」ですので、サラリーマンつまり給与所得者にたいする法改正の影響はうけません。
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- k-josui
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http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20140605_155.html 「会社員が必要経費を申告できる『特定支出控除』が平成25年から改正されて、スーツの購入費やクリーニング代も、必要経費に認められるようになりました。個人事業主も同じく、衣服、バッグなど、仕事のためにしか使わないものであれば、経費として認められます。科目は『雑費』で、申告するとよいでしょう。」 との事です。 しかし 「ただし、注意してほしいのは『仕事のために買ったが、プライベートでも普通に使える服』は経費になりにくいということ」 当然ですね。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。そもそもが間違っていたのですね。失礼しました。勉強になりました。