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借金の請求先について

親族との間でのお金の問題なのですが教えて下さい。 借金をしているのは母親の妹(叔母)二人です。 10年以上前から事ある毎に数十万のお金を貸してくれと父の所に来ていた叔母達がいます。 母は3姉妹の長女なのですが、次女、三女ともに結婚もしていて子供(従妹・従弟)達もいます。 事ある毎にというのは、例えば『成人式の着物を買ってやりたい』『楽器を買ってやりたい』『◯◯のお金が足りないから貸してくれ』『◯◯で借りたお金を返すのに足りないから貸してくれ』 と言った感じだったと思います。 (あまり私や姉の前でお金の話しを両親はしなかったので定かではありませんが…) ある時、叔父(次女の夫)が倒れて手術をするのに80万必要だけどすぐに用意出来ないから貸してくれと連絡が有りたまたまその時私もその場にいたので父が手元に持っていた20万と私の貯金60万を貸したのですが…。未だに1円たりとも返済されていません。(この出来事は約10年位前だと思うのですが) 今に至る迄に両親は『お金を返してくれ』と言っては叔母達も『お金は返します』と返事をしての繰り返しでした。 昨年末に父が亡くなり入院中にも叔母達は『ちゃんと返しますから』と言ってはくれているんですが、1円も返って来ていません。 本来書面(借用書?)に残しておくべきだったのですが、身内ともあって父はそこ迄していませんでした。 でも父が亡くなってから見つけた父の手帳には日付と(貸した)金額が記されていました。 前置きが長くなりましたが、父が亡くなっても我々家族が叔母達に借金の返済を求めたり、また叔母達が返済出来ないなら子供達(全て社会人)に返済の請求をしても問題は無いのでしょうか? この場合どのようにすれば良いのでしょうか? 法的手段を取る事を提示すると『自己破産』される恐れがあるので怖いのですが、自己破産された場合でもお金の返してもらう方法はあるのでしょうか? どうかお力をお貸し下さい。

みんなの回答

回答No.1

叔母さんのお子さんが叔母さんの借金の連帯保証人になっていないなら請求することはできません。 もし叔母さんが亡くなられてお子さんが借金を含めて相続をしたら請求することはできます。 ただし、個人的な金銭貸借は10年で時効となるそうです。 「ちゃんと返しますから」と言ったことが時効の援用になるかどうかは弁護士などに相談されたほうがよいでしょう。 自己破産されて免責を受けてしまったら法的には借金を返済してもらうことはできません。

anjou1212
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 連帯保証人等の書類上の物もや約束などしていないと思います。 やはりうだうだ月日が過ぎて返済はされない可能性が高いと言う事になりそうですね…。 どうしたものか…。 ストレスばかり溜まり怒りだけが沸いてしまいます!

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