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保険と事故発生日時の関係
近隣のリフォーム工事で車を汚されその業者に対応を求めると、保険を使って車の現状復帰をすることとなりました。 ただ、こちらは了承しておりませんが、事故発生日時を対応が遅れた分ずらして申請するようになりました。 そこで質問ですが この申請について、リフォーム業者や保険会社に、例えば虚偽や詐欺といった問題や違反は生じないのでしょうか? また生じるとすれば、どういったペナルティがあり、且つこれをどこに報告するのがベストなのでしょうか? 参考までにお聞かせください。
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元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) 私は、自動車事故処理部門の所属でしたので。 この様な、「新種保険」と呼ばれる物に関しましては「基礎知識」しか有りません。 一部、誤ったご説明もあるかと想いますがご容赦下さい。 今回、ご質問者が負われましたお車の損害に対して。 リフォーム工事業者は、「請負業者賠償責任保険」などで。 ご質問者に、「賠償」しようとしていると想われます。 これらの保険は、通常、「年間包括契約」と言って。 1年間単位での、ご契約引き受けとなるのが通常です。 また、今回の様な「工事過程での損害発生」に関しましては。 通常、「発生日時」の特定が難しいです。 1例としましては、ご質問者のお車が「落下物等によって損傷」を受けた。 これらの場合には、即、「発生日時」の特定が可能となります。 この為、保険契約者の「申請」に因って「損害認定」がなされます。 つまり、明らかで、「明白な物的証拠」が存在する場合を除き。 保険契約者の、「申請内容」に重点を置き、手続きは進んで行きます。 極論を申し上げますと・・。 この、「保険期間内」で有れば、「保険金支払い対象」になり得ると言う事です。 >>リフォーム業者や保険会社に、例えば虚偽や詐欺といった問題や違反は生じないのでしょうか? ご質問者が問われている内容は・・。 「起こってもいない事故の損害」を、損害保険会社に。 ご質問者に「賠償」したいからと、「請求手続き」を行った場合のみ成立します。 解り易く一言で言うと、「架空請求」がこれに当たります。 ですが、今回のご質問者の「損害」は、事実として「発生」しております。 ですので、「虚偽・詐欺」には値致しません。 どうしても、強いて言うとすれば「告知義務違反」かと想われます。 この、リフォーム工事業者が問われるとするならば・・。 「保険期間」が過ぎていて、「無保険」状態であるにも関わらず。 損害保険会社に対して、「保険期間内での損害発生」として。 「遡って、請求手続き」を行う場合のみです。 申請日 = 損害発生日時、とはならない場合が多いです。 申請日は、「保険金請求手続き日」の事で有り。 「損害発生日時」は、食い違う事も有ります。 今回の場合は、「損害発生日時」は・・。 その、リフォーム工事業者が、ご相談者の「損害発生」の「苦情申し立て」を受けて。 ご質問者に対する「損害状況」を、「把握・認知」した日となります。 どちらにしても、ご質問者の「お車の損害」は。 リフォーム工事業者の保険にて、「手厚く賠償」される筈です。 ご質問者にとって、納得の行かないご説明だとも考えます。 明らかに、日時が経過し過ぎており「事実と大きな相違」が無い限り。 損害保険会社は、ご契約「保険期間内」で有れば。 「保険金支払い」に応じると、考えております。
お礼
回答ありがとうございます。 非常にわかりやすく、参考になりました。 お忙しい中、親身な回答を誠にありがとうございました。