- 締切済み
認定のおりた火災保険金をもらい、工事をしない
質問1)築30年の持ち家を申請代行業者が保険会社と掛け合い、保険金がおりた後、工事をしない選択をしたら詐欺になりませんか? 質問2)同じ物件を調査した場合、申請代行業者が出す見積もりと、保険会社の外交員が出す見積もりに差が生まれたりしませんか? 質問3)代行業者に正当な保険請求をしてもらった後、例えば数年後に同代行業者が詐欺で捕まったとして。過去の案件リストから我が家におろして貰った保険金に対し返還請求がされることはありませんか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1
正当に支払ってもらった保険金をなにに使おうが、だれかにとやかく言われる理由はないとおもいますよ。 保険金の使用目的を決めた契約をしていればべつでしょうが、なんのためにそんなことをするということが理解不能ですが。 ただ保険金をもらうために火災を発生させたとしたら、放火ですので、これは詐欺とかで済む犯罪ではありません。