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自動車の接触事故について(再送)

先日、接触事故に遭いました。現在は保険会社事故調査係と連絡している最中ですが、疑問に感じている点があるので質問させていただきます。識者の方々のご意見をお待ちしております。 1. 交差点内のセンターライン有無によって、過失の割合が変わると言われています。その交差点の前後にはラインがあるものの、交差点付近には数ヶ月~数年前に路面を部分的に補修した後の凸凹のある工事跡(アスファルト舗装済み)とライン跡があるだけです。その部分のセンターラインは消されたのでしょうか?或いは、再び工事するためにラインを引いていないだけでしょうか?また、センターラインの有無とは事故発生当時の状況を言い、工事や経年的な理由から消えてしまっている場合は本来あって然るべきラインも「ない」と言うのでしょうか? 2. 1に関して、ラインの有無を把握している機関等はどこになるのでしょうか?管轄の警察署では「こちらではない」と言われました。道路は町道です。 3. その日はかなり冷え込んでおり、相手車両のフロントが曇っていたように相手車両運転手が言っておりました。また、フロント正面から見ても車内は見えにくかったです(証拠はなく記憶のみ)。そういった状態で車を運転することが、違反或いは罰則に繋がらないのでしょうか?時間外で事故係の方が不在らしく、管轄警察署の当直の方が言われるには「警告」程度で道交法違反にはならないとの回答でした。 4. 3に関して、相手車両運転手が契約保険会社に虚偽の報告をしていた(曇っていなかったと言ったり、自分に不利な報告を偽っている)場合、何某か法的な違反として問うことはできないのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

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  • marimo_cx
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回答No.1

1 個別の状況はそれぞれなのでわかりません。 標識や表示はその時の実際で扱われます。 たとえばよくあるケースだと標識が木の枝で完全に隠されている場合、その標識は無かったものとして扱うのが普通です。 2 たしか管轄の公安委員会だったと思います。(自信なし) 3 道交法70条 安全運転義務違反かもしれません。 http://daikai.net/drive/9909.html 但し、曇り方の程度次第の部分もあるし、その時の視認性の証拠保全は困難かと思います。、行政処分に対してそれに従わなかった場合の公判維持するだけの証拠を集められなければ、行政処分も難しくなるので実際問題として『警告』しか出来ないのかと思われます。 4 公判維持できるだけの証拠保全が出来ていなければ、もう水掛け論でしかないと思います。

sanakazu
質問者

お礼

> 木の枝で完全に隠されている場合・・・ そうなのですか、意外な感じです。となると、今回のケースでは「あった形跡はあるものの現在は認められない」ということになりそうです。2に関しては、警察より「町道ならば町役場で把握しているだろう」と回答をいただきました。但し今回の"白色破線"の場合であって、"黄色実線"では管轄が異なるそうです。 3と4に関しては、やはり確固たる確証がない限り当事者間での水掛け論となりそうですね。軽微(と言っては語弊がありますが)な「安全運転義務違反」程度ではなく、より悪質で危険だと判定されるくらいの行為であれば立証にも力の入れようが変わってくるかと思ったのでお聞きしました。極論を言えば、フロントガラスにペンキを塗りたくった状態で運転していても厳しく扱われてその程度だと言うことでしょうね。第三者からは自殺行為、また無差別暴行行為で周りに恐怖心を抱かせるような状態であっても、です。いえ、あくまでも極論ですよ。

その他の回答 (1)

回答No.2

交通事故は結局やられ損だと思います。いろいろ法的な根拠を求めても、最終的には保険会社のいいように過失割合を出されてしまい、泣き寝入りの状態です。 ですから、あまり水掛け論的なことにパワーを使わず、保険会社からいかに多く金を引き出すかにパワーを使った方が得策だと思います。例えば話の分かる修理やを探すとか。。。

sanakazu
質問者

お礼

おっしゃるとおり、ごもっともだと思います。それが得心できる内容ならば問題ないのですが、こちらの保険会社の対応如何によっては直に相手保険会社と話を進めようかと思っているために、その下準備だとお考え下さい。 保険会社って、結局自分の腹は痛めませんものね・・・。

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