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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1部屋を按分できるの?)

家庭内での事務所利用についての注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 家庭内で部屋を按分して事務所利用する際の注意点についてまとめました。
  • 部屋の按分を行うためには、税務署の調査に備えて適切な証明が必要です。
  • また、業務用のスペースは私的利用に使用することができません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.4

税務会計では、明確な区分を求められます。 区分できないものは経費として認められません。 税務調査でしか税務署はチェックできませんし、いきなりの税務調査は拒否できなくとも、都合が悪ければ日程調整も可能です。 ですので、多少事業以外のことに使っていなくとも、事業占有と言い切れる状況となっていれば、さほど問題になりません。 また一部屋単位であることのほうがわかりやすいですが、部屋数の少ないマンションなどの場合には、部屋単位にすることができない場合もあります。 3畳あればということであれば、3畳分経費にすればよいのです。道具を置くだけでもそれぐらいのスペースになることでしょうから、問題にならないことでしょう。 心配であれば、ビニールテープで区分しておけばよいのです。そしてそのスペースには、仕事道具以外置かなければよいのです。 実際の按分計算で微々たる経費にしかならないのであれば、あきらめてもよいですし、勢いで経費にしておいて、問題になったらあきらめればよいのです。経費にならなかった分の3年分の税金と利息を払えばよいだけですし、ばれなければ問題ににならなければラッキーと考えればよいのです。 証明とありますが、間取りの面積などは登記簿などで明確でしょう。仕事場のスペースを素人計測でも図っていることが重要です。その計算結果などを申告書などと一緒に保管(申告に添付は不要)しておくことですね。 寝るスペースなどと重複することが明らかなようなスペースでは、税務署も馬鹿ではないので、問題にすることでしょう。言い訳は矛盾のないようにし、税務調査で指摘されない準備をしましょう。

nandayo-
質問者

お礼

わかりました。 ご丁寧に説明して頂いてありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
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回答No.3

>在宅兼事務所を後々やろうと… 個人事業ですね。 法人ではないですね。 >今使っている自分の部屋、1部屋(7.5畳)… 家全体ではどのくらいあるのですか。 30坪 (60畳) と仮定すれば、 7.5 ÷ 60 × 100 = 12.5 % >仕事用が3畳、私的用が4畳… 12.5 % × 3 ÷ 7 = 5.36 % >ちなみに勤務時間 8時間… >その仕事用のスペースは私的(寝たりする事)に使う… 5.36 % × 8 ÷ 24 = 1.8 % の固定資産税と減価償却費などが経費になります。 個人事業である限り、営業部分と私生活部分に明確な物理的仕切りなど必要ありません。 「家事関連費」の按分と言い、上記のような計算でかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >家族で使っている一軒家… 使っているって、持ち主は誰ですか。 あなた自身の持ち家なら、そのまま経費 【固定資産税 △△円/現金 (or 普通預金) △△円】 でかまいませんが、もし父親のものだとかなら 【固定資産税 △△円/事業主借 △△円】 です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.2

税務対策としてなら、営業部分と私生活部分に、明確な物理的仕切りが必要に成ります。 諸経費も、営業費目と生活費目を別立てにした帳簿類、領収書類等が必要です。 個人経営商店等では、私生活領域と営業領域の境界を明確にし、且つ、トイレや手洗い、居住区玄関と顧客出入り口とを分離するなども求められます。 私室と店舗の間は壁で無く、建具で仕切られていても構いません。

回答No.1

http://okwave.jp/qa/q3017749.html こちらが詳しいです。 きちんと線引きして図面を示せるとよいでしょう。 仕事場に仮眠室があることは普通(安全衛生法上はむしろ当然) ベッドがあっても、問題ありません。

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