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パソコンで仕事をしている
経営者が働いたものに報酬を支払わなければ、立派な詐欺(泥棒)で訴えられますよね?
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- alive2004
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◎労働に対する報酬は「賃金」とよばれ、一般的には「労働基準法」でその支払い義務が規定されています。 ---------------------------------- (賃金の支払)第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。《改正》平11法1602 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない ---------------------------------- ◎ただし、その経営者が作為を持って労働者を雇用し、賃金の未払いにも作為が認められれば、刑法上の「詐欺罪」が適用される可能性もあると思われます。 ◎ですから、そのような事実があれば、まず所轄の労働局管轄の労働基準監督署にご相談なさるのが適切と思います。 ●http://www.roudoukyoku.go.jp/link/index.html ◎また、こちらにも相談窓口があります。 ●http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
- JACO1011
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民事事件と刑事事件は別物です。 詐欺や窃盗は刑事事件です。 詐欺は、初めから給料を支払うつもりが無くて他人を働かせた場合に成立します。 詐欺を立件しようとするなら、初めから給料を支払うつもりが無かったことを立証しなければいけません。 窃盗は、他人の所有する物や金銭を盗む行為です。給料の場合、いったん従業員に支払った後に盗む、といった行為が必要になります。 刑事罰は、直接に被害者の損害を救済することが目的ではなくて、犯罪を行った者に刑罰(死刑・懲役・禁固・罰金・科料など)を与えて社会の安定を維持することを目的としています。 基本的に、犯罪には犯罪の意思が必要です(特に規定があれば過失でも罰せられるものがあります)。 ご質問の問題は、通常は窃盗や詐欺といった刑罰には馴染まないように思います。 警察などに訴えることはできないと思います。 雇用者は何故報酬を支払わないのでしょうか? 雇用者が従業員に給料を支払わないのは、通常は雇用者と従業員の間の労働契約違反で、民事事件です。 民事事件は民事訴訟などで争います。 裁判以外にも、支払い督促や、或いは債務者である雇用者が応じるなら、強制執行文言付きの公正証書を作成してもいいです。 これらの手続きで従業員の債権が認められ、債務者が自主的に債務を履行しなければ、裁判所からの命令による雇用者の財産の差し押さえなど、強制執行が可能になります。 訴える(訴訟する)のであれば、裁判所に訴えることになります。 その前に労働基準監督署などで相談に乗ってくれるかもしれませんので、ご相談なさってみる方法もあります。