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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚するなら仕事をクビにすると言う親)

結婚するなら仕事をクビにすると言う親

このQ&Aのポイント
  • 田舎で小さな会社経営をしている父の跡を継ぎます。家族経営ですので役職は役員でその報酬が生活の基盤となっています。
  • たまたま結婚したい相手に離婚歴があり、子どもがいます。違う血は入れられない、その女と結婚するなら家を出て仕事もやめろと云います。
  • 家族でもめていましてみっともない相談ですが、法的に親にがっちり云うために法的なもので何か策を講じられればそれも致し方ないと思います。黙って入籍も考えましたが。みつかったら同じです。何か策はありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.3

またもおじゃまします。 >兼務役員になるには何割必要なのでしょうか。 逆なんです。同族会社の筆頭株主グループの家族に属していて、自分も5%以上も株があると、 「経営者そのもの」と見なされるので、従業員兼務とは認めてもらえない(つまり労基法の 保護の対象外)のです。 株数がうんと多ければ、株の力で役員に居座ることもできるんですけどね~ それには少なすぎ、兼務役員になるには多すぎる。・・・・ 弟さんも反対派の急先鋒なんですか? 困りましたね~ 裏技として、「しばらく婚姻届は出さない」というのはいかがでしょう? つまり事実婚です。 内縁には2種類あり、重婚的内縁関係(不倫)と、単に届けを出さないけれど真面目な カップルというのがあります。 後者(事実婚)は、正式な配偶者と同等の権利を認められる傾向になってきています。 彼女がそれでもいいと言ってくれた場合、ウェディングドレスか打ち掛けの結婚写真は ちゃんと撮ってあげてください。「まじめな結婚」の証拠になります。 ほかの親戚がうるさくないなら、挨拶回りもして。 少なくとも友人は集めて披露宴のまねごとをする。その写真と証拠をとっておく。 これで「社会的に認知されたカップル」と主張する根拠になるので、彼女を蔑ろにしたことには ならないのでは? で、ほとぼりが冷めるのを待つわけです。 姑息な手段のようですが、いかがでしょうか・・・?

kousu
質問者

お礼

事実婚。最近そういえば聞きますね。 家を出ず、同居しないでもできるのでしょうか。 家を出てしまうとやっかいな弟が入りかねません。 写真はもちろん、友達にも紹介したいとは思います。 どうしても入籍にこだわった理由は 子どもの父親になりたかったからです。 彼女だけなら内縁で済む話かもしれませんが 子どもの授業参観にも運動会にも 堂々と行ってやりたいと思いましてね。 子どもも何故結婚しないのか聞いてくる歳になってくるでしょう。 しかし、考えなくてはならないですね。 もし、これを機会に社長の持ち株を弟にと言われてしまったら自分は社員にもなれないってことですな。 だいぶ頭も疲れてきました。 別れたと言って、籍を入れてしまおうかと 思ったりします。 籍入れないと最愛の彼女にも逃げられそうな家族を持ってる訳なんでね。 話相手になっていただき感謝申し上げます。 また来てくださいな。 人の話は聞いてみるもんだとつくづく思っております。

その他の回答 (2)

  • bisromani
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回答No.2

お礼のレスを読みました。 役員3人で、kousuさんの持ち株が20%ですか? これだと累積投票による役員ポストの確保はできませんね~。 また、同族会社でkousuさん自身(配偶者がいればその持ち分も合算)の持ち株比率が 5%以上だと、従業員兼務役員の届け出もできません。 つまり労働基準法の保護を受けられないのです。 役員と会社の関係は、雇用契約ではないので・・・ 弟さんは、会社を任せてもらえればやりたい、とおっしゃっているのですか? ご自分も仕事があるでしょうし、郷里に帰るといっても簡単ではないでしょう? これはもう、弟さんを味方にするしかないでしょうね。 弟さんからご両親を説得してもらいましょう! kousuさんあっての会社だということは、お父様もわかっておいでではないでしょうか? ただゴネて、クビにすると言えば諦めるかと思っておいでのだけでは? それとも、何代も続いた家業だとか、特別のご事情があるのでしょうか・・・ とりあえず、ポーズだけでも、「彼女と自分の間に生まれる子を跡継ぎにするから安心して」 とおっしゃっておかれるといいと思います。 子供が生まれるかどうか、誰にもわからないわけですから。 先程の件、届け出は司法書士さんに頼んでください。

kousu
質問者

お礼

そうなんです。 2割しかもらえていません。 兼務役員になるには何割必要なのでしょうか。 社長に話してみたいと思います。 事実上私が仕事をやっていますから。 労働基準法の保護を受けるにはどんなことが必要かご存知でしょうか。ご教授ください。 弟は、帰って来れます。 ここが難点です。 あちらで家庭をもてばそう話も動かないのでしょうが 何をあきらめてでも親のいうことを聞くようなヤツなんですよ。 何代もというほどではないのですが 簡単にはできない程度の家業です。 弟は絶対反対で、親をゆすぶってるほどですから 悲しい話です。 親は自分のことをかわいがってくれてると思いますが 会社がからんで金銭がからんでくると 他人より、まだ弟の方がと思うんですかね。 年令的に子どもをあきらめているあたりが 親もますますもってあせるのだと思いますが 今の我が家に孫産みに来てくれるほど 単純な女性はいないと思うし それではかわいそうだと思っております。 ここらへんで自分が流れを変えないと 先々、いろんなことで時代にも乗り遅れると思っております。 何とか踏ん張りたいです。 またみつけたらお願いしますね。 地元では相談するだけでもちょっとした噂になりそうでここへ参りました。

  • bisromani
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回答No.1

法律のカテで質問なさっているので、まずその観点からお答えします。 会社は株式会社ですね? 株式会社の役員は、株主総会で選出され、任期は2年です。お父様が代表取締役社長だとしても、 法的にはkousuさんを解任する権利はありません。 大企業でも社長が役員のクビを切ったという話がありますが、これは社長が辞表を書けと迫り、 役員の側もそれ以上抵抗しなかった、というだけです。 ただし、もしkousuさんが兼務役員なら、従業員としてのkousuさんは解雇できますね。 その場合は、労働基準法が定める正当事由が必要です。また1ヶ月以上の予告 (または解雇予告手当)を要求できます。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi071.htm - 3k - このケースでは、正当事由はないわけですよね。(例えばkousuさんが、やむを得ぬ理由なしに 2週間以上無断で欠勤したら、予告なしに解雇できます。) 言うまでもなく、結婚を理由に解雇はできません。 >違う血は入れられない、その女と結婚するなら 家を出て仕事もやめろと云います。 kousuさんと彼女が結婚しても、彼女の子供とkousuさんが養子縁組みをしない限り、 その子はkousuさんの相続人とはなりません。 従ってkousuさんがお父様の会社の株式を相続しても、それをさらに彼女の子が相続することは ない(kousuさんが遺言で残せば別です)ので、「違う血」が跡継ぎになるという問題は 起きません。 kousuさんの資産は、彼女の間に生まれる子供が相続することになります。 この点を説明しても、まだお父様が猛反対なさるなら、「継子と養子縁組みはしない。 資産も残さない」と約束なさってはいかがでしょう? それで安心してくださればいいんですけどね。 なお、取締役の任期が切れたら再選しない、という形での「クビ」もあり得ますよね。 会社の株主構成はどうなっているでしょうか? 株主はみなご親族だと思いますので、その人たちに事情を説明して回って、支持をとりつけて おかれるといいと思います。 kousuさんの再任を望む株主の議決権(持ち株総数)が過半であれば、まったく安泰です。 また、会社の定款に「累積投票の禁止」という項目がなければ、役員が3人の場合、 3分の1以上の議決権で役員のポストを得ることも可能です。 (中小企業では、累積投票を禁止している会社が多いと思いますが。) 会社の実質的な経営者はお父様ですか? まだお若くてお元気なのでしょうか。 もし御高齢で、kousuさんがいないと会社が回っていかないような状態であれば、 ほかの株主・親族や幹部社員が、お父様をなだめてくださるかもしれませんよね。 株主や社員、取引先を味方につけておくといいと思いますよ。 極端な話、株主総会の議決権の過半数の支持があれば、お父様に役員を辞めていただく ことも可能です。再選しなければいいだけです。 またご自身を入れて取締役の過半数が味方なら、取締役会で動議を出して、代表取締役を解任し、 ご自分が社長になれます。 (代取は取締役の互選で選出。代取も平取も、取締役会の議決権は同じ1票です。監査役には 議決権はありません。) そういう強引なやり方は、周囲の理解を得られないかもしれませんが・・・・法的には可能です。 代取を解任するだけ(平取としては残る)なので、予告も株主総会の承認も必要ありません。 ところで、株主に挨拶回りするときには、彼女も連れていってはいかがですか。 ひょっとして、お父様が親戚に悪い噂を吹き込んでいるかもしれないので。 (財産目当ての女に息子がたぶらかされて…とか。) >家は出ても仕方ないと思いますが 別居、という意味でしょうか? 結婚なさったら別居は当然と思いますが。彼女もこういう事情では、義理のご両親とは 同居できないと言うでしょう。 ご参考になったでしょうか。

kousu
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。株式です。 株は3人所有、両親で8割所有です。 仕事はすでに私が100%ひとりでこなしている家族会社なのですが、勝手ができませんで・・・ 養子については、子どもをもうけないため彼女の子を実子同様に育てようと思っております。 私は血をあまり気にしないのです。 会社は自分の代で終わってもいいという考えです。 子どもさんのいないご夫婦をみるにつけ、彼女に子がいてくれて良かったとさえ思います。 墓くらいは、頼めますかな、笑。 母親が血を気にしているため、もし、母親と暮らす中で子が傷つくことを避けたく思い、別居と思った次第です。 彼女の意思ではありません。 クビにして、弟を呼ぶ。 これが可能なんでしょうか。 法は守ってくれないのでしょうかね。 しかし、今は親父の会社です。ため息。

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