所属している弁護士会を除名されると弁護士活動はできなくなります。
今回の件で物足りないと思ったら所属弁護士会に懲戒請求すれば良いんですよ。
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(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
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過去に橋下大阪府知事が弁護士時代にTVで煽ったでしょ?
弁護士資格の欠格事由は以下の通りです。
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(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であつて復権を得ない者
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まあ、弁護士活動で戒告受けて、新聞沙汰になった人が堂々と電車内で「債務の整理」で広告載せているくらいですからねえ・・・。