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弁護士が詐欺をしても免許の取り上げはない?
元検事の弁護士が弁護報酬の水増し請求で、逮捕されました。 法律の専門家が泥棒や詐欺などをすると、弁護士の免許を取り上げられるものとばかり思っていましたが、免停2年だそうです。 こんな甘いことではダメなんじゃないでしょうか? ニュース 「元検事の弁護士詐欺容疑で逮捕」 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010022500589
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- nidonen
- ベストアンサー率55% (3658/6607)
裁判の結果、無罪になる可能性があります。 よって逮捕されただけで免許を剥奪するのは 行き過ぎた行為です。もちろん、有罪になれば 免許剥奪も当然だと思います。
- walktkd
- ベストアンサー率22% (103/461)
詐欺は当然意図的である事が前提です。本人が騙そうとする意思があった場合詐欺です。 現段階では詐欺事件としては否認事件のようですね。 詐欺であれば私も免許剥奪が妥当かと思いますが、現段階「免停二年」は「事務ミスだとしても他の弁護士はちゃんと記入してる報告事項(接見回数)にいい加減な事かいて弁護士の恥さらしやがって…」って事と数十万という少額ではありますが多く請求してしまった「結果責任」に対する物ではないでしょうか? 裁判過程で意図的な詐欺であった事を認めたり、否認し続けても有罪が確定したりすれば追加で「免許剥奪」もあるんじゃないですか?
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
所属している弁護士会を除名されると弁護士活動はできなくなります。 今回の件で物足りないと思ったら所属弁護士会に懲戒請求すれば良いんですよ。 -------------------------------------------------- (懲戒の請求、調査及び審査) 第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。 2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。 -------------------------------------------------- 過去に橋下大阪府知事が弁護士時代にTVで煽ったでしょ? 弁護士資格の欠格事由は以下の通りです。 -------------------------------------------------- (弁護士の欠格事由) 第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者 四 成年被後見人又は被保佐人 五 破産者であつて復権を得ない者 -------------------------------------------------- まあ、弁護士活動で戒告受けて、新聞沙汰になった人が堂々と電車内で「債務の整理」で広告載せているくらいですからねえ・・・。