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押尾事件、証人は起訴されないのか。
押尾事件、証人は起訴されないのか。 押尾事件で、薬を飲んだと証言している証人は、罪を問われないのですか。
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質問者が選んだベストアンサー
刑訴法は、起訴便宜主義を採っています。 起訴便宜主義とは検察官が犯人の性格や年齢、 犯罪の軽重や情状を考慮し、 訴追するか否かを判断するという原則です。 総ての犯罪を起訴する訳ではありません。
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- hoshiwakieta
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回答No.3
消極的関与と積極的関与があり、例えば押尾と同じ位関与していれば別件で起訴はされると思います。今回の一件は積極的に関与していたのは被害者と加害者のみで他の証人は本件とは別です。 今回若し同じ部屋にもう一人居て一部始終目撃していたとしたら恐らく共犯関係として立件されていたと思います。
質問者
お礼
なるほど。関与の仕方が違うということですね。 勉強になりました。 回答ありがとうございました。
- SaveMonk
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回答No.2
司法取引が成立してるんだろう。 特に検察側の証人なら、起訴しないから証言してくれ、みたいな。 それか、既に「証拠不十分で無罪」となってたか、だね。 この場合だと一事不再理(憲法39条)があるため、有罪の確証が得られても再起訴できない。
質問者
お礼
なるほど。 司法取引ですね。 証言して起訴されるなら、誰も証言しませんね。 回答ありがとうございました。
- metabo-poo
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回答No.1
証拠は裁判での証言とはいえ自白のみです 日本の現在の法律では物的証拠がないと基本的に起訴されません 公判維持が不可能だから起訴しないだけで罪を問われないのかと言うとそうじゃないんですが 実質的に無罪になるんです
質問者
お礼
へえ、そうなんですか。 知りませんでした。 回答ありがとうございました。
お礼
起訴便宜主義を初めて知りました。 勉強になりました。 ありがとうございました。