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死産証書 病院での取り扱い
産科勤務です。いつも死産証書を電子カルテにスキャナーしていますが、それは法律で必要なことなのでしょうか?カルテに保存されていない場合は法律に引っかかるものですか?医師の記録には死産証書発行済みと記載されています。教えて下さい。ちなみに出生証明書はスキャナーはしません。
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産科医ではないから死産証明書についてよくは知りませんけど、診断書・証明書の類は複写して控えをとるのはあたりまえではないでしょうか。変造された場合にどう対応するつもりですか。「風邪引いているから3日間休みなさい」という診断書でも複写(なんというのか圧力式のやつですが)を保存していますよ。
お礼
そうですね。診断書類に値しますよね。 早々のお返事ありがとうございました。