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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診療録、薬剤服用歴管理簿、調剤録の保存期間について)
診療録・薬剤服用歴管理簿・調剤録の保存期間について
このQ&Aのポイント
- 診療録、薬剤服用歴管理簿、調剤録の保存期間には紙媒体と電子媒体で差異があります。
- 紙カルテは5年、紙薬歴は3年、調剤録は3年(一部5年)の保存期間がある一方、電子カルテの保存期間は10年と言われています。
- 電子薬歴については具体的な保存期間に関する情報は見つかりませんでしたが、電子保存になることで保存期間が延びる可能性があると考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
診療録等の電子媒体による保存について の通知には 2 基準 法令に保存義務が規定されている文書等に記録された情報(以下「保存義務のある情報」という。)を電子媒体に保存する場合は次の3条件を満たさなければならない。 (1) 保存義務のある情報の真正性が確保されていること。 (2) 保存義務のある情報の見読性が確保されていること。 (3) 保存義務のある情報の保存性が確保されていること。 ○ 法令に定める保存期間内、復元可能な状態で保存すること。 とあります 電子媒体でも紙媒体でも根拠となる法令は同一のものですから必要な保存期間はかわりません リンクを張ります診療録等の電子媒体による保存に関する解説書にも 医師法 診療録 5年 薬剤師法 調剤録 3年 とかわりません なお、ここで言われる期間の初めの日ですが、保険診療の場合、「完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から五年」とされていることからたとえば5年間通院していた患者さんの診療録は診療開始から10年必要となることに注意してください
その他の回答 (1)
- ebisu2002
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回答No.2
蛇足ですが 電子保存となればスペースの制限で保管期限に制限が出ることは考えにくくなります 10年程度は全記録を保管とした設計とすることは普通のことでしょう 外部保存もできることですし
お礼
回答ありがとうございました。やはりそうですね。私もいろいろ資料を確認したのですが、回答いただいた内容までしかたどり着くことしかできませんでした。 以前に電子になれば保存期間が延びるような資料を読んだ気がしていたのですが、勘違いだったのかもしれません。 ありがとうございました。