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医療に関するデータ保存の基準

 医療事務に関して勉強しています。  電子カルテやいろいろなオーダの情報、レントゲン写真などの「データ」は法的にはどれくらいの期間保存しなければならないのでしょうか。  電子カルテは5年、など大きなものは調べられるのですが、細かい検査のデータなどもあてはまるのでしょうか? 何十年と持っていなければいけないデータもあるのかなと心配になってきます。  そういった医療に関するデータ保存に関する法律の一覧などをどこかで見ることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ebisu2002
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回答No.4

#3の方に補足です 医師法上は“診療録は5年間これを保存”となっており、 さらに保険医療療養担当規則で“療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、5年間とする”となってるのが根拠です。 写真など検査所見は単独保存のものは2年、カルテに添付されて一体化したものはそれと同じ扱いとなります。 ただし、訴訟対策上はさらに長期の保存が望まれます。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/med/mr_law.html
incyan
質問者

お礼

 細かい情報をありがとうございました。非常に助かりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

カルテ類(診療録)は最終診療日より5年間です。 最終診療日と言うのは、亡くなったり、診療をうち切ったり、診療に来なくなった日という意味です。 レントゲン写真等、画像類は2年間です。 ですから、何十年も掛かっている患者さんの場合は、何十年も保存しなければ成りません。 例)10年掛かった患者さんは、10年+5年間です。

incyan
質問者

お礼

 なるほど。「最終診療日」から5年間なのですね。勘違いするところでした。ありがとうございました。

回答No.2

詳しいことはわからないのですが・・・ 先日わけあって、88年ごろの受診記録を探しました。当時お世話になっていた病院では「保管期間を過ぎているため処分」とのことで、その病院から紹介状をもらって92年ごろ受診した大学病院でも、当時の記録(紹介状を含む)はすでに破棄されており、結局93年の入院時記録に書かれていた88年当時の経緯を参考にしました。それ以外には88年ごろの記録は残っていませんでした。 その大学病院には15年間ほど通いました。過去の検査データなどはコンピュータ上に残っているものと思っていましたので、ちょっとびっくりしました。全てとは言わずとも、抜粋くらい残しておいてくれればいいのに・・・と思いました。 回答になってなくてすみません。ご参考までに。

incyan
質問者

お礼

 コンピュータもデータを保存しておくには容量が必要なのでそういうことになるのでしょうか…  どうもありがとうございました。

回答No.1

法律で訴えられたときのことを考えて,「20年以上保存しなければならない」という文を読んだ記憶があります. はっきりとはわかりませんが… すみません. 参考までに.

incyan
質問者

お礼

なるほど。それはおそらく法律上ではないでしょうね。でも裁判を考えれば古いデータはあった方がいいのでしょうね。ありがとうございました。