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死産の子供を戸籍に入れる方法
- 1年前に死産した子供を戸籍に入れる手続きについて知りたいです。死産時に海外で手続きをしなかったため、日本での方法を教えてください。
- 死産の時には海外での手続きは必要なく、胎児の遺体を家に埋葬することができました。しかし、最近になって17週の死産は戸籍に記載されると知り、戸籍に入れて欲しいと思っています。
- 1年前に17週で死産した子供を戸籍に入れるためにはどのような手続きが必要ですか?手術の記録は持っているので、それを利用できるのか知りたいです。
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こんにちは。まずは、お悔やみ申し上げます。 ○死産届とは ・死産届は「死産の届出に関する規定」が根拠になっていますので、戸籍法に基づく届出はありません。 ですから、お届けになっても戸籍には記載されません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21F03601000042.html ○なぜ、死産届があるのか ・「死産の届出に関する規定」を読んでいただくと良いのですが、死産届の提出を義務付けている目的は、その事実を戸籍に反映させるためではなく、公衆衛生特に母子保健の向上を図るため、死産の実情を明かにすることを目的としているからです。 ・また、死産でお生まれになったお子さんは、火葬(稀に土葬)で墓地に埋葬しなければなりませんので、死胎火葬許可書(火葬をしてもよいと言う証明です。これがないと斎場で火葬が出来ません。)が必要になります。これを受け取る為には、死産届が必要になります。 ○結論 ・死産届の性格は以上のとおりですから、今から届けられても、お望みのことは叶いませんので、お子さんの事を心の中に刻んでおいてあげてください。
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- puyopuyo3
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確かに死産届は、戸籍係に提出しますが、死産届の目的は、「胎児の死亡を医学的・法律的に証明すること及び、死産に関する統計作成の資料」と、埋葬関係で必要になるためだったと思います。 なお、英語の死産証明書は日本語訳が必要です。 お宅の庭で埋葬されたということですが、これは、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に反している可能性があります。死胎も、埋葬(火葬)許可が必要ですので、自宅の庭に勝手に埋めたという形になるように思います。法律相談か、戸籍係で相談されたほうがよいでしょう。
補足
ありがとうございます。 英語の文書は、手術記録です。それで死産届けを提出しても、戸籍に載せることはやはり出来ないのでしょうか。 埋葬については、埋葬した場所も日本ではなく海外ですので、問題はないと思います。(夫が外国人です。) 市役所の戸籍係(?)に相談した方が良さそうですね。
母子手帳の交付を受けて居た場合の話ではありませんか? 交付されて居れば死産の場合その、処理(すみません)を 手帳上も行わなければならないので。 うちは流産(自然)手帳交付前でしたので。
補足
母子手帳はもらいましたが、私は海外にいて、母に頼んで役所に行ってもらい、特別にもらえたのだと思います。妊娠届けなどは提出していませんので。 ということは、日本では妊娠したことにもなっていないので、流産にしろ死産にしろ、何も出来ないのでしょうか。
- aries_a_double
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日本でも死産の場合、届けは出しますが、戸籍には載りませんよ。
お礼
載せることは出来ないのですか・・・。残念です。 ありがとうございました。
お礼
分かりやすい説明を、どうもありがとうございました。 やはり、戸籍には載せられないようですね。残念ですが、仕方ありません。 子供のお墓は、キリスト教(夫がカトリック)らしく、とても明るく立派に作ってもらったので、それをささえにしていきたいと思います。 どうもありがとうございました。