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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟について)
離婚調停後の訴訟について
このQ&Aのポイント
- 離婚調停後、夫側からどのような訴訟ができるかを知りたい方へ。
- 離婚調停成立後も残る相続財産問題を解決するための訴訟について。
- 離婚調停成立後の訴訟内容や所要時間について詳しく説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
●婚姻無効の訴訟は出来ますか? ○訴訟をする権利は認められていますから出来ます。 ●判決で認めて頂ける可能性はありますか? ○無効となる理由とその証拠の有無によりますから質問文だけでは判断できません。しかし、私は「認められない可能性が高い」と思います。なぜなら質問者さんはすでに「調停離婚をしている」からです。離婚ができるのはすでに婚姻しているからであり、「婚姻が無効」と主張するなら「離婚」ではなく「婚姻無効」を申し立てるべきなのに調停で離婚に同意してしまっているので、間接的に「婚姻」を認めてしまっている状態になってしまっているからです。 特に調停当初は夫は「やり直したい」と主張していたとのことですからその点についても夫側から「婚姻無効」を主張するのは無理があるかと思います。 ちなみに訴訟する権利は認められていても別の意図をもって訴訟することは濫用とみなされて処罰対象になりますからご注意ください。 いずれにしても夫の存命中に離婚が成立しているのですから元夫と元妻の間で財産相続については問題になりようがありません。
その他の回答 (1)
- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
「相続問題」は離婚していれば元夫・元妻の間では発生しませんので、一体何を解決したいがために訴訟をしたいのかがわかりませんが、今の時点で出来る訴訟は「養育費」だけでしょう。でも「養育費」はお子さんが受け取る権利ですから実際に養育していない元夫が元妻を訴えることが出来ません。
お礼
婚姻無効の訴訟は出来ますか? そして、判決で認めて頂ける可能性はありますか? 再度質問申し訳ありません。よろしくお願い致します。