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逃げた男性について
こんばんは。お恥ずかしいですが知恵をお貸しください。 男性に避妊を失敗され、その後音信不通となり、家を訪ねても無言で無視される状態です。 私たちは一応お付き合いしている状態で、ただ私は恋愛感情というより彼への同情心からお付き合いしており、今回逃げられたのは失恋とは違う精神的苦痛があります。 しかしこういったことの責任は半々であるため、せめて緊急避妊薬の半額を出してくれれば水に流そうと思い立ちました。 薬の値段は16500円です。半額となると8000円少々ですが、最近少額訴訟という裁判形態を知り、6000円程度訴訟にかかっても赤字にならず、かつ相手にことの重大さを思い知らせることのできることに魅力を覚えました。 お伺いしたいのですが、 1.法律的に半額を請求する正当性はありますでしょうか?(全額は無理だと何処かで読みました。金額というより気持ちの問題なので問題ありません。) 2.自宅に手紙を届けて(郵送ではないです)も無視された事実があるので、勤務先の住所を被告人住所にすることは可能でしょうか 以上お願いいたします。
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- jasdf-0110
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まず、この様な内容では「少額訴訟」は使えません。 その理由は、少額訴訟は「争いのない内容」という原則があります。 今回の場合、請求には根拠がなく、相談者の側で性行為の証明からしなければなりません。 そこに係争が発生し、通常裁判になります。 金額が小さいので、簡易裁判所の扱いとなります。 もし相談者が行うなら、「支払督促」という方法がいいでしょう。 裁判所から、相手に「支払なさい」と通知が行きますが、これは「特別送達」というので送られます。 到着後、2週間以内に相手が返答しなければ、そのまま期日に判決となります。 1への回答 半額でも、全額でも相談者が請求すればいいのです。 2への回答 不可能ではありませんが、手続きがややこしくなります。 また、支払督促を出した場合、不在通知がポストに入れられており、本人の不注意で見てなくても期日は有効になります。 できるならまず先に、「内容証明」で請求を行い、そこに「法的措置を講じる可能性がある」と記載しておけば、いいでしょう。 内容証明には、法的な拘束力はありませんが、相談者の主張を相手に伝えたという証拠にはあります。 もし、受け取り拒否をした場合は、相手が内容をわかっていると解釈しても差し支えありません。 その内容証明には、きちんと請求金額を記載して、いつまでに支払わないと法的措置に移行すると書けばいいでしょう。 その後、簡易裁判所へ「支払督促」を申し立てすればいいでしょう。 ただ、相談者の服用した薬は「事後ピル」だと思いますが、それを服用しなければならなかった理由も裁判所では「証言」しないとなりません。 また、裁判所では「公開原則」ですから自由に傍聴ができるということも考えてください。 裁判ともなれば、請求の根拠を原告(相談者)が証拠や証人で証明する義務があります。 これを、原告立証責任といい、それができないと請求根拠がうやむやになります。
- akechi0035
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最初から半額を請求するのではなく、全額を請求し、相手が「せめて折半だ」と主張して来た場合に、裁判所が折半の判断を下す可能性があると考えた方がよろしいかと。 即ち、訴訟の請求額は半額ではなく、全額を請求の趣旨としてはいかがでしょう。 民事裁判は、判決まで行かずに裁判所が和解を勧めるケースの方が圧倒的に多いです。その場合に最低折半で折り合いをつける構えがあれば、あなたの目的も達成できますが、最初から半額を請求すると、結局、半額すら回収できないおそれがあります。 なお、訴状の送付先は先の方が回答しておられるように自宅へ。 相手が無視して出頭せず答弁書も提出しなければ、あなたの主張が全面的に認められ1日で裁判は終了。これが最もラクですね。
- pg8mw
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1.その事後避妊薬を飲む事に、男性が同意していたならば、或いは請求権が発生する場合もありますが、あなたが勝手に飲んだのなら、請求権は無いですよ。 2.自宅に送れば宜しいです。相手が無視をして裁判にこなければ、あなたの言い分が通った判決になります。なりますけれど、裁判所は取り立てまではしてくれませんのでね。結局は、あなたが自分で催促する事になります。