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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易から地方へ)

地方裁判での損害賠償請求事件とは?会の代表個人から会を提訴し直すメリットとデメリットは?

このQ&Aのポイント
  • 原告は不当な退会処遇を受けたとして会の代表を地方裁判で提訴しています。裁判官からは会を提訴するべき事案として提案されました。原告の継続する意向はありますが、被告の嘘の答弁書や裁判官変更の可能性も示唆されています。会の代表個人から会を提訴し直すメリットや損害賠償金額の増加などを検討する必要があります。
  • 被告側は和解を提案しているが、原告は応じる気はないと述べています。原告は同僚や友人による告げ口をボイスレコーダーで記録し、有効な証拠としています。しかし、提訴し直す場合のメリットやデメリット、具体的な利益が心配されています。
  • 地方裁判での損害賠償請求事件において、会の代表個人から会を提訴し直すメリットについて検討します。一方でデメリットも存在し、具体的な利益やリスクを考慮する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。補足説明を拝見しました。 > 代表が個人的に近づき、わいせつ行為を行い、  猥褻行為は会社の業務ではありませんので、「個人的な行為である」のは明白だと思うのです。  なら、個人を相手に訴訟を行うのは当然だと思います。  もしかしたら、訴状に、「会社の代表者としての行為に関する損害賠償請求ではナイ。代表個人の行為に対する請求だ」という趣旨がハッキリ示されていなかったか、損害賠償請求の原因に個人的な行為と会の代表者としての行為がごちゃ混ぜになっているのではないでしょうか。  例えば、原会員が質問者さんの上司に告げ口した話などは、代表個人の責任(例えば猥褻行為)とは全然関係ありません。  これは、質問者さんを退会させた「代表者」としての行為に関係があることですので、退会させた「会」の責任を追及する裁判の時に明らかにすべき事です。  それで裁判官も迷って、個人ではなく、会の代表者(会社社長のような職種の人。AさんでもBさんでもCさんでも代表資格を持っていればいい)を相手に裁判したら?、と「提案」したのではないでしょうか。  被告を間違えていると確信したら、裁判官は提案ではなく「補正」を「命令」します。裁判官もクビを傾げているんだと思います。  なので、裁判官に「退会させられた(追放された)ことで苦痛を感じて、慰謝料を請求しているのではありません。退会の時、『愛人に全てを任せて代表は出すに(意味不明)』私を侮辱、尊厳を落とされた言葉で私の心が傷ついたので、慰謝料を請求しているのです。それでも、代表個人ではなく、会を相手に訴訟すべきなのでしょうか?」  とか、訴訟の理由を明確に伝えて、相手を誰にすべきかご確認になられたらどうか、と思います。  今の裁判官が「会を相手に訴訟を起こすべきだ」と考えているのに、代表個人を相手に裁判をやると負けるでしょう。  逆に、今の裁判官の「会を相手に訴訟を起こすべきだ」という考えに従って、会を相手に裁判をやったのに、そのときには裁判官が替わっていて「これは代表者個人を相手に裁判すべきだ。相手を間違えている」と考えたとしたら、やっぱり負けます。  会なのか、代表者個人なのか、しっかり見定めて、主張を「分別する」必要があります。  どちらを被告にすべきか、見定めてあげたいのですが、訴状をじっくり見てみないと判断できません。ご質問文には会に対する苦情と代表個人への苦情が混じっていて、どちらを被告にとは決められない状況です。  両方を被告にする手もありますが、一層ゴチャゴチャになって勝つのは難しいでしょう。

xxkkyyoo
質問者

お礼

ありがとうございます😊 明確な指摘。その通りです。 会を相手にかえ、今は被告あせり 和解を申し出ると言っています。 和解するつもりはありません。 そして、私が友達と思い会に誘った現会員の 同僚はトップの上司に告げ口していました。 相談の意味もあったのでしょうが、あきらかに 職場へ越権行為、不当行為だと思います。 丁寧な解説に有難く思っております。 裁判には勝ちたいです。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 どういう判決を希望して提訴なさったのでしょうか? (1)例えば、「退会処分」を不服として、「会員身分の回復」+「慰謝料」などをもとめていらっしたのなら、会の代表「個人」を被告としても無駄だと考えられます。  退会処分を発することができるのも、「会員身分の回復」を決めることができるのも、「会の代表」(個人ではなく代表機関)だからです。  なので、被告の交代を断った場合のデメリットとして「審理した上で、請求棄却」(敗訴)になる危険が考えられます。あるいは裁判所から補正を求められて、断った時点で訴状却下(民訴137条)になるか。  もちろん、代表個人相手の訴訟で負けても、代表機関としての役職を訴えることは可能です(敗訴の既判力は及ばない)が、時間と費用は無駄となります。  逆に、二度裁判ができ、その分「会」に大きな苦痛を与えることができる、と思えばメリットだと言えるかもしれません。  被告を代表個人から「会」に代えれば、一度の裁判で決着を付けることができます。時間と費用の節約がメリットです。もちろん、勝てるかどうかは我々にはわかりません。 (2)あくまでも代表個人の・・・ 例えば退会処分時の代表個人の「暴言・暴行」などに関して慰謝料などを請求しているのなら、現在のままでいいわけです。  個人を相手にしても「会」を相手にしても、慰謝料は変わらないでしょうね。相手が変わっても事実関係が変わらないなら、損害や苦痛の種類・量は変わらないからです。

xxkkyyoo
質問者

お礼

ありがとうございます。会への復帰は考えておりません。 ただ、代表が個人的に近づき、わいせつ行為を行い、嘘の会計係りを任せたいなどといった経緯のなかで、結局、会の会計係り(愛人)に咎められ不法な退会処遇なのです。 なりより、退会の時、愛人に全てを任せて代表は出すに私を侮辱、尊厳を落とされた言葉が今回の提訴となりました。 至らない文面、回答で申し訳けありません。

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