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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私道の一般車通行で困ってます。)
私道の一般車通行で困ってます
このQ&Aのポイント
- 公道から私道が何本もある古い住宅地域内に住んでいます。私道負担はみんなでしており、舗装されているため公道にも抜けることができます。しかし、私道の一部である枝の私道(B)が未舗装で傷んでおり、少なくとも5件の同意があれば車両の通行止めが可能でしょうか?
- 枝の私道(B)は抜け道として利用されていますが、迂回路として公道(A)を使用しても距離はわずか100メートル弱です。沿線住民の車両も通る可能性があり、私も公道(A)を使っているため少し躊躇しています。法律的な観点からのご意見をお願いします。
- さらに、5つの私道所有者のうち1つでも固定資産税の免税などを受けている場合、通行止めの要件や固定資産税の特例に関してどのような要件があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
建築基準法の位置指定道路と言う前提で書きます。 自動車の通行制限に関しては、建築基準法上では、道路位置の指定を受けても、あらゆる種類の交通を許すという趣旨ではありません、なので、道路所有者による取り決めで、自動車の通行を制限することが許されています。 判例に於いては、認める認めないは様々ですが(多くは対歩行者)、 道路の位置指定という行政処分によって発生する反射的利益にあたるので、 道路位置指定によって、通行地役権などの私法上の権利が発生するわけではないと言うのは共通です。 私道についてまとめたサイトがあります。 http://shido.iinaa.net/index.html 固定資産税との絡みはもしわけないですが知りません。
お礼
早々のご回答有難うございます。参考にさせていただきます。