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ペットの権利、生存権

ペットに対してはどのような法的権利が認められているのでしょうか? 他の人のペットを殺してしまった場合、 傷付けてしまった場合、 自分の内に来たから野良猫(野良犬)だと思って自分のものにしてしまった場合、など どのような法的問題が生じて来るでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • anpontan
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.5

(動物の保護及び管理に関する法律)という法律が改正されたことをご存じでしょうか。現在では(動物の愛護及び管理に関する法律)に改正されています。この法律では、愛護動物を適正に飼うことが義務つけられています。そして愛護動物をみだりに殺し、または傷付けた者は、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することが明記されています。ですから、動物を理由もなく殺したり傷付けたりすることは罪になるということを認識する必要が出てきたわけです。この法律には細かい罰則がありますのでそれにより様々な動物の事件に適応できるようになっています。ちなみに愛護動物にはほ乳類、鳥類、は虫類が含まれています。先日も野良猫を飼っていた若者がうるさいからということで猫を殺す事件において、この法律が適応され罰金刑が決まりました。これからは次第にこの法律の適応事例が増えてくることと思います。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律というものは時代とともに変るものなのですね。 たいへん参考になりました。

その他の回答 (5)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.6

再登場です。刑法等しか考えていなかったので、1999年に改正のあった「動物の保護及び管理に関する法律」については、失念しておりました。従来、ペット類のみならず、動物は法律上「物」の扱いでしたが、この法律では罰則規定も以下のとおり定められていますネ; 第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。  一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる  二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの ただし、電車に忘れられた飼い犬などが交番に迷い犬として届けられた場合、「遺失物」とされることに変わりはありません。

noname#2813
質問者

お礼

条文の内容まで紹介していただきありがとうございました。

  • piccoli
  • ベストアンサー率31% (10/32)
回答No.4

法的権利というのは現行法上は人について認められるもので家族同様にかわいがっているペットでも法的権利はありません。動物は「物」として扱われますので、殺しても傷つけても、刑法上はそれが故意になされ、かつ他人の所有する動物の場合に器物損壊罪が成立するだけです(他人の花瓶をわざと割るのと同じ扱い、野生の動物を殺してもも器物損害罪にはならない)。民法の195条はぶっちゃけていうと、カラスみたいな通常は野生の動物に適用される条文で、インコみたいに通常はペットの動物は他の物と同様に扱われ192条です。インコを捕まえたら誰かの飼っていたもの(所有物)と考えるのが普通なので一定の要件を満たさないと自分のものにならない(192条)が、カラスを捕まえたらそれが他人の飼っていたものでも(普通は野生と考えるので)それより簡単な要件を満たすと(195条)自分のものに出来るという事です。

noname#2813
質問者

お礼

たいへん勉強になりました。 ありがとうございます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 すみません訂正します。 #2 の民法195条は、その始めに誰のものか分らない場合では駄目で、所有者はいないだろうと思う場合に限られるようです。そうでない場合は2年です(民193条)。この場合でも、盗んだ本人は駄目。

noname#2813
質問者

お礼

民法にペットのことまで記載されているんですね。 たいへん勉強になりました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 #1 に補足しますと、「器物損壊罪」は故意に限られますが、損害賠償とか、慰謝料の支払いは、故意過失を問いません。また、民法195条には、家畜外の動物(いぬ、猫など)については、その始めに誰のものかわからないときには、1ヶ月以内に回復の請求を受けないと、自分のものになると規定されています。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.1

ペットは法律上は「物品」として扱われます。したがって、他人のペットを殺してしまったとき、或いは、故意であれ過失であれ、傷つけてしまったときには「器物破損罪」の適用が最大限の法的措置となります。 他人のペットであることを認識した上で盗んだ場合は「窃盗罪」であり、敷地内に侵入してきた他人のペットを野良であると思い込んで自分のものにした場合、持ち主が訴訟を起こせば「拾得物の横領;いわゆるネコババ」として扱われますが、買主の管理不十分もあるので、結果的には相殺されてしまうでしょうネ。 kawakawaでした。

noname#2813
質問者

お礼

ペットが法律上物扱いであるとはたいへん勉強になりました。ありがとうございます。

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