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ペットを車で跳ねるとどうなるのですか
飼い猫や犬を自動車で跳ねてしまった場合は、どうしたらいいのでしょうか?罪となったり損害賠償などが発生するのでしょうか? また、野良猫や野良犬を跳ねてしまったらどうしたらいいのでしょうか?警察などに通報するのでしょうか?
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こんばんは。 >自治体というと市役所や保健所に連絡すればいいのですね。自分の車も被害を受けたら、警察に連絡したらいいのでしょうか? 保健所は生きた野良犬・猫しか引き取ってくれませんので,市役所の清掃部門に連絡してください。焼却(かわいそうですが,死んだらゴミになっちゃうんです)してくれます。 物損保険に入っておられれば届けてください。そうでなければ,届けられても無意味です。
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- SCNK
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刑事上は、故意に跳ねれば、器物損壊罪になります。所有者のない(無主物)場合でも、動物保護に関係した法律に問われる場合があります。 しかし、過失の場合は罪に問われません。なぜなら器物損壊には過失罪がないからです。 民事上は財産ですから、それに見合った賠償を求められる可能性はあるでしょう。しかし所有物である動物を管理する責任もあるとすれば、所有者にも過失があるわけです。運転者が十分な予見回避義務を果たしていれば、むしろ過失は所有者にあるとも言えますので過失相殺されるでしょう。ましてそれで交通に危険を及ぼしたとなれば民事のみならず、動物の所有者に刑事罰が課せられる場合もあるでしょう。
- char2nd
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ペットなどに危害を加えてしまった場合は、確か器物損壊罪が適用されると思いました。損害賠償については請求される場合もあるでしょう。 野生の動物の場合は、一応届けた方がいいでしょうね。
- umikozo
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こんばんはm(__)m 器物破損です 場合に因っては損害賠償が発生するでしょう 野良猫や野良犬は損害対象ではありませんが 轢いたままにする訳にもいかないですね? その自治体(役場の環境処理センターなど)へ連絡すると 引き上げに来てくれます せめてその程度の責任は負えるでしょう
お礼
ありがとうございます。自治体というと市役所や保健所に連絡すればいいのですね。自分の車も被害を受けたら、警察に連絡したらいいのでしょうか?
補足
ありがとうございます。やはり警察にすぐ連絡したほうがいいのでしょうか?自分の車がへこんだら、飼い主に損害賠償を請求できるのでしょうか?周りの人に聞いても知らない人だらけです。こういうことは免許を取るときに教えて欲しいですね。