- ベストアンサー
加給年金について
現在私は64歳、妻は56歳です。 現在会社で働いていますが、 65歳から基礎年金部分をもらうと、 妻の加給年金はもらえると思いますが、 妻は60歳まで国民年金をかけないといけないと思います。 68歳まで働きながら年金をもらわなければ、加給年金はありませんが 妻は3号のまま60歳を迎えることができますか? 68歳まで年金をもらいながら働くのと、もらわないで働くのと どちらが得ですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
65歳からは厚生年金に加入していても2号被保険者には該当しません。3号被保険者は20~60歳までの2号被保険者の被扶養配偶者が該当しますので、どちらにしても質問者さんが65歳になったら奥様は1号被保険者として保険料を支払わないといけなくなります。
お礼
回答ありがとうございました。 65歳で受給権があれば、もらわなくても2号ではないということですね! お世話になりました。