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加給年金について
あと数年先の話し ですが・・・ 夫(私)が65歳になり(その時 妻は60歳) 本来なら加給年金が受給できるところですが 妻が20年以上 厚生年金を掛けていますので受給資格は ありません。 夫は65歳で老齢年金を受給しますが 妻は報酬比例部分というものを受給します。 でも 妻の報酬比例部分の年金額は 何と18万しかありません。 (社会保険庁で調べてもらいました) もし加給年金が支給されるとしたら約40万になります。 何とも おかしなルールだななんて思います。 で・・・ 妻の受給できる報酬比例部分が 加給年金を下回る場合 その差額を頂ける、なんてルールがありませんか? 50代後半の男性です。 よろしくお願い致します。
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仮定を設けて計算してみると分かりやすいです。 旦那:昭和19年、奥様:昭和24年 と仮定する (誕生月の前と後では異なるが、概算なのでここでは無視) 旦那 奥様 旦那年金 奥様年金 平18 62 57 報酬比例+定額+加給 なし 平19 63 58 同上 なし 平20 64 59 同上 なし 21 65 60 厚年+基礎 報酬比例 22 66 61 同上 同上 23 67 62 同上 報酬比例+定額 つまりこの前提では、平18~20は「報酬比例+定額+加給」を受け取れるが、平21~22の2年間は、「旦那の厚年+基礎+奥様の報酬比例」となり、報酬比例が加給年金より少ない場合は、前年より減ることになる、ということでしょう。 これは2年間だけで、平23以降は「旦那の厚年+基礎+奥様の報酬比例+定額部分」となって、「報酬比例+定額+加給」より金額は多くなります。 途中、2年間だけの辛抱です。
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- wakamasa
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こんにちは。 >上記のような“解釈”はどのH・Pを見ても見つける事が出来ません。 とのことで、私もざっと調べたのですが確かにどのHPにも書いていないようです。 確か実務的にこのような取り扱いをしていたので前回のような回答をしたのですが、少々自信がなくなってきました。 もしかしたら共済と厚生での取り扱いの相違や私の記憶違いということもあります。 こちらでも調べてみますので、正確な回答はもう少々お待ちいただければと思います。 本当にすみません。 蛇足ですが年金というのは共働きには損な作りになっていると常々感じています。奥さんが20年働いたより19年11月でやめた方が夫婦の年金合計が高かったりしますから。 ちなみに奥様が60歳を超えても厚生年金に加入していて奥さまの年金が全額支給停止になる間や60歳前まで働いていて雇用保険の失業給付を貰って厚生年金が全額停止になる間は旦那さんの年金についた加給年金は支給されますことを申し添えます。
お礼
ありがとうございます。 <こちらでも調べてみますので、正確な回答はもう少々お待ちいただければと思います。 お休みのところ すみません。よろしくお願い致します。
- setamaru
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奥様の報酬比例部分の年金額が18万円であっても、定額部分を受給できれば、合計では50万円前後あるのではないでしょうか。18万円というのは、年間の金額ですよね。 かりに、奥様が昭和24年頃生まれとすれば、定額部分は62歳から支給されます。 奥様は60歳~61歳時点では定額部分を受給できませんが、62歳からは報酬比例部分と定額部分の両方が受け取れる可能性があります(正確には生まれ年が分からないので)。 >>妻の受給できる報酬比例部分が 加給年金を下回る場合 >>その差額を頂ける、なんてルールがありませんか? そのようなルールはありません。ある期間からは、 報酬比例部分+定額部分 > 加給年金 のはずではないでしょうか。 それに、奥様自身が65歳になりますと、加給年金はなくなる人がいますが、「報酬比例部分+定額部分」を受給する奥様は、65歳から「老齢厚生年金と基礎年金」のセットになり、いままでより減ることはありません。
お礼
回答ありがとうございました。先日 妻が社会保険庁に行き“年金見込額”を調べて もらったところ前記のように報酬比例部分の受給額が 年18万円の回答でした。 あまりにも低い金額だったので“加給年金”について質問させて頂きました。
- wakamasa
- ベストアンサー率36% (11/30)
奥さんが60才から報酬比例部分のみということですので、定額部分は61歳以降ですよね? まず加給年金の停止用件になる「20年以上(中高齢の期間短縮特例に該当する人は、その期間以上)の特別支給の老齢厚生年金」は報酬比例+定額部分の両方貰える61歳以降のことです。 報酬比例部分のみの支給のいわゆる『部分年金』の時は加給年金の支給停止になる年金には該当しません。 そして奥さんの年金に加給年金がつくのも定額部分の支給が始まってからになります。報酬比例部分だけの部分年金の時はそもそも加給年金がつきません。 例えば奥さんの報酬比例の支給が60歳。定額も貰えるようになるのが61歳とします。 旦那さんが65歳の時、奥さんは60歳ですから報酬比例部分のみです。なので旦那さんの年金の加給年金は停止されません。 奥さんが61歳になると奥さんの年金に定額部分がつきますので、旦那さんの年金の加給年金は停止されますが、奥さんの年金額はもっと多くなります。 こんな感じなのですがわかりますでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。よくわかりました。 加給年金の停止用件になる【配偶者が 20年以上加入の“特別支給の老齢厚生年金”を受給できる場合…】の“特別支給の老齢厚生年金”というのは「報酬比例と定額部分」の 両方を指していたとは気が付きませんでした。 ……でも、少し気になる事がありますので改めてお伺いさせて頂きます。上記のような“解釈”はどのH・Pを見ても見つける事が出来ません。 どのH・Pにも、受給条件は「配偶者の厚生年金加入期間が20年未満であること」としか書いてありません。妻は、掛け金は低いのですが25年の加入期間が あります。25年の加入でも上記の加給年金は受給できるのでしょうか? すみませんが 以上、宜しくお願い致します。
お礼
再度の回答ありがとうございました。 表にすると わかりやすいですね。